>2024.8.3
8月9日(金)から15日(木)までお休みを取らせていただきます。
新規の電話相談は、この期間も毎日受け付けしています。
>2024.4.26
ゴールデンウイークは暦通り営業いたします。
新規の電話相談は、この期間も毎日受け付けしています。
>2023.12.8
現在、業務が立て込んでおり、新規のご相談を1か月程度、停止させていただいております。
多くのご依頼をいただき誠にありがとうございます。
なお、時効援用は、新規のご相談を承っております。
ご迷惑をおかけ致しますが、ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。
>2023.12.1
12月26日(火)から1月3日(水)まで、年末年始のお休みを取らせていただきます。
ご迷惑をおかけ致しますが、ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。
>2023.8.4
8月11日(金)から15日(火)までお休みを取らせていただきます。
新規の電話相談は、この期間も毎日受け付けしています。
>2023.4.22
ゴールデンウイークは暦通り営業いたします。
新規の電話相談は、この期間も毎日受け付けしています。
>2022.12.22
12月29日(木)から1月3日(火)までお休みを取らせていただきます。
新規の電話相談は、この期間も受け付けしています。
>2022.8.5
8月13日(土)から15日(月)までお休みを取らせていただきます。
新規の電話相談は、この期間も毎日受け付けしています。
>2022.4.22
ゴールデンウイークは暦通り営業いたします。
新規の電話相談は、この期間も毎日受け付けしています。
>2021.12.22
12月29日(水)から1月3日(月)までお休みを取らせていただきます。
新規の電話相談は、この期間も受け付けしています。
>2021.8.5
8月13日(金)から15日(日)までお休みを取らせていただきます。
新規の電話相談は、この期間も毎日受け付けしています。
>2021.5.10
4月から携帯会社各社が料金プランを大幅に値下げしています。
家計の節約のため、積極的に携帯会社・料金プランの変更をご検討ください。
料金プランについては、総務省の携帯電話ポータルサイトをご参照ください。
総務省 携帯電話ポータルサイト
>2021.4.22
ゴールデンウイークは暦通り営業いたします。
新規の電話相談は、この期間も毎日受け付けしています。
>2020.12.23
12月29日(土)から1月3日(日)までお休みを取らせていただきます。
なお、新規の電話相談は、この期間も受け付けしています。
>2020.8.5
8月13日(木)から16日(日)までお休みを取らせていただきます。
なお、新規の電話相談は、この期間も毎日受け付けしています。
>2020.7.10
過払⾦請求やB型肝炎訴訟CMで知られる弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所が、令和2年6月24日、東京地裁より破産手続開始決定を受けたとの報道がなされました。
各種報道によれば、負債は約50億円で、その負債の中には貸金業者から回収し、本来依頼者に返還しなければならない過払金(預り金)も相当額含まれているようですが、過払金は提携していた広告業者への広告料等の支払に流用され消失してしまっており、本来受け取るべき依頼者の元には返金されない見込みが高いようです。
また、報道によると、その広告業者は、大手消費者金融の元支店長だった人物が興した会社で、弁護士・司法書士向けの広告事業を展開し業績を伸ばしていたようですが、今回のケースでは、破産した弁護士法人を実質的に支配し、自身の会社への広告料等の支払に充てるため、主導して過払金を流用していた疑いがあるようです。
弁護士以外が法律事務を取り扱うことは弁護士法で禁じられており(一部の業務に限り認定司法書士は例外)、それに反して法律事務を行うことを非弁活動といいますが、過去に懲戒処分を受けた等の事情で仕事が無く経営の苦しい弁護士が、報酬をもらう見返りに弁護士では無い者に弁護士資格の名義を貸し、弁護士業務を行わせることがあります。
これを非弁提携といい、整理屋が弁護士の名義を借りて債務整理業を行うケースが典型です。
上記の弁護士法人のケースは、名義のみを貸して業務を丸投げしていたわけではないようですが、この非弁提携に近いことが大規模に行われたものと思われます。
今回のケースに限らず、債務整理の非弁提携が疑われるケースは多くあります。
非弁提携をしている弁護士・司法書士を見分ける一番分かりやすい方法は、依頼した際の料金を確認することです。
非弁提携事務所は、提携している広告会社等に広告料や紹介料を支払う必要があるため料金が高くなります。
任意整理手続の場合、料金は1社につき3~5万円が相場になりますが、非弁提携事務所の場合、1社につき6万円以上することが多いようです。
弁護士・司法書士事務所を探す際は、料金もきちんとご確認ください。
>2020.4.22
ゴールデンウイークは暦通り営業いたします。
新規の電話相談は、この期間も毎日受け付けしています。
> 2020.4.1
新型コロナウイルス感染症の影響で、休業や失業等により生活資金でお悩みの方や、失業により家賃を滞納している方は、下記の制度をご検討ください。
〆福岡県社会福祉協議会
一時的な生活資金の貸付を行う制度
〆福岡市生活自立支援センター
住居確保給付金・・・失業により滞納している家賃の給付を受けられる制度
>2019.12.23
12月28日(土)から1月5日(日)までお休みを取らせていただきます。
なお、新規の電話相談は、1月3日(金)から受け付けしています。
>2019.12.23
12月28日(土)から1月5日(日)までお休みを取らせていただきます。
なお、新規の電話相談は、1月3日(金)から受け付けしています。
>2019.10.1
消費税の改正に伴い、料金を変更しました。
>2019.8.6
8月13日(火)から15日(木)までお休みを取らせていただきます。
なお、新規の電話相談は、この期間も毎日受け付けしています。
>2019.4.22
ゴールデンウイークは暦通り営業いたします。
新規の電話相談は、この期間も毎日受け付けしています。
>2018.12.13
12月29日(土)から1月4日(金)までお休みを取らせていただきます。
なお、新規の電話相談は、1月3日(木)から受け付けしています。
>2018.8.8
8月13日(月)から15日(水)までお休みを取らせていただきます。
なお、新規の電話相談は、この期間も毎日受け付けしています。
>2018.6.21
最近、借金の返済のために収入を増やそうと、簡単に儲かると宣伝する情報商材をクレジットカードで購入したけど、実際には収入は全く増えず、借金だけが増えてしまい債務整理をする方が増えています。
情報商材ビジネスは、アフィリエイト、仮想通貨取引、FX取引、株式投資、競馬必勝法等、簡単な労力で月間数十万円から100万円以上を確実に稼げるノウハウがあると広告し、販売業者がWEBサイト上で文書や動画等で公開するノウハウを、数万円から数十万円で販売するものですが、実際には、多大な労力がかかる一方、ほとんど稼げない価値の低いノウハウでしかなく、返金保証をうたっておきながら応じないという事例がほとんどです。
借金の返済が苦しくなった方は、無理に収入を増やそうとする前に、早めに専門家にご相談ください。
>2018.4.16
ゴールデンウイークは暦通り営業いたします。
新規の電話相談は、この期間も毎日受け付けしています。
>2017.12.20
12月29日(金)から1月4日(木)までお休みを取らせていただきます。
なお、新規の電話相談は、1月4日(木)から受け付けいたします。
>2017.12.15
所有権留保特約が付されている自動車ローン契約につき、平成29年12月7日、最高裁は、自動車ローンの契約が、購入者の販売会社に対する自動車の売買代金債務を、信販会社が連帯保証するという内容の場合、車検証の所有車名義が販売会社名義となっていれば、破産・個人再生手続開始決定が出た後でも、信販会社は、自動車の所有権を主張できる旨の判決を下しました。
先だって、最高裁は平成22年6月4日、自動車ローンの契約が、購入者の販売会社に対する自動車の売買代金債務を、信販会社が立替払いするという内容の場合、車検証の所有車名義が信販会社名義でなければ、破産・個人再生手続開始決定が出た後は、信販会社は、自動車の所有権を主張できず、自動車の引き揚げを行使できない旨の判決を下していました。
しかし、上記の平成29年12月7日判決が出たことで、破産・個人再生手続きで自動車ローンを債務整理の対象に含める場合、自動車の引き揚げに応じるか否かは、車検証の所有者名義だけでなく、自動車ローンの契約内容の検討も要するようになりました。(ただし、軽自動車はいずれの場合も引き揚げとなります)
>2017.10.20
大手弁護士法人の業務停止に伴い、同事務所と連絡がとれず困っているというご相談が増えていましたが、19日より、同事務所のホームページにて、今後の対応に関する案内が掲載されていますので、そちらをご参照ください。
>2017.8.8
8月11日(金)から15日(火)までお休みを取らせていただきます。
なお、新規の電話相談は、この期間も毎日受け付けしています。
>2017.6.20
最近、しばらく放置していた古い債権について、債権を譲り受けたとして、債権回収会社からその支払を求める裁判を起こされたというご相談が増えています。
概ね、最後の返済から5年以上経過していれば、消滅時効が完成している可能性が高いですが、債務者側が答弁書を提出せず、出廷しなければ裁判上請求が認められることを利用し、既に時効期間が経過している債権であっても、裁判を起こしてきているようです。
裁判を起こされた場合、裁判上で消滅時効の主張をする必要があります。
古い債権について裁判を起こされた方は、無視するのではなく、早めに専門家にご相談ください。
>2017.4.25
ゴールデンウイークは暦通り営業いたします。
新規の電話相談は、この期間も毎日受け付けしています。
>2017.2.19
現在、自己破産・個人再生事件が立て込んでおり、新規のご相談を2か月程度、一旦停止させていただいております。
多くのご依頼をいただき誠にありがとうございます。
なお、任意整理、過払い金返還請求、時効援用事件は、新規のご相談を承っております。
ご迷惑をおかけ致しますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
>2016.12.21
12月29日(木)から1月4日(水)までお休みを取らせていただきます。
新規の電話相談は、この期間も毎日受け付けしています。
>2016.8.8
8月13日(土)から15日(月)までお休みを取らせていただきます。
新規の電話相談は、この期間も毎日受け付けしています。
>2016.7.4
現在、自己破産・個人再生事件が立て込んでおり、新規のご相談を1か月程度、一旦停止させていただいております。
多くのご依頼をいただき誠にありがとうございます。
なお、任意整理、過払い金返還請求、時効援用事件は、新規のご相談を承っております。
ご迷惑をおかけ致しますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
>2016.4.28
ゴールデンウイークは暦通り営業いたします。
新規の電話相談は、この期間も毎日受け付けしています。
>2016.4.15
最近、しばらく支払いができずに放置していた貸金業者から、結婚などを機に住民票を異動したところ、再び督促の文書が届くようになったというご相談が増えています。
5年間(債権者が個人の貸金業者等であれば10年間)以上、取引がない状態であれば、法律上消滅時効が成立し、債権者の請求する権利が消滅している可能性があります。
過去に貸金業者から裁判を起こされた記憶が無ければ、多くの場合、消滅時効が成立しています。
返済ができずにしばらくそのままにしていたら貸金業者から再び取立てを受けるようになったという方は、時効の援用を検討されることをお勧めします。
>2015.12.22
12月28日から1月3日までお休みを取らせていただきます。
>2015.11.1
破産手続き中のSFコーポレーション(旧三和ファイナンス)が、過払い金の債権者に対し、「破産債権届出書」の発送を開始しています。
平成23年に破産手続が開始して以来、今まで配当できる財産の有無が不明でしたが、今回、配当の目処がたったため発送を開始したようです。
ただ、配当率は1%で、返還される金額は「破産債権届出書」に記載されている届出債権額の1%です。返還をご希望の場合は、「破産債権届出書」と「振込送金依頼書」を、同社にご郵送ください。
>2015.10.2
最近、東京だけに事務所がある法律事務所に、面談することなく任意整理を1社6~10万円の報酬で依頼したけど、報酬の金額に疑問を感じて、その妥当性を当事務所に問い合わせされる方が増えています。
当事務所の報酬額の数倍の金額設定ですが、一般的に多額の広告費用をかけると、その分報酬金額が高くなります。
そもそも弁護士・司法書士が、依頼者と面談せずに債務整理事件を受任することは原則禁止されています。
また、中には整理屋と提携して名義を貸しているだけの事務所もあり、そのような事務所に依頼してしまうと報酬が高額であったり、ずさんな事務処理をされてしまうなどの不利益を受けることになります。
面談することなく電話や郵便だけで債務整理の依頼を勧めてくる事務所にはご注意ください。
>2015.8.12
8月13日(木)から16日(日)までお休みを取らせていただきます。
>2015.4.30
ゴールデンウイークは暦通り営業いたします。
>2014.12.25
12月27日から1月4日までお休みを取らせていただきます。
なお、新規の無料電話相談は、この期間も毎日受け付けております。
>2014.12.10
最近、ギャンブルが原因の債務整理の相談が続いています。
ギャンブルが原因の場合、家族等が借金を肩代わりしても、またギャンブルを繰り返して借金を作ってしまうことが多く、ご本人よりも家族の方が心配して代わりに相談の電話をされることが多いようです。
また、ご本人に自覚が無くても、ギャンブル依存になっているケースもあります。その場合、家族による借金の肩代わりや債務整理をしても、またギャンブルを繰り返してしまい、中には離婚に至ったり家族に見放されたりするというケースも少なくありません。
当事務所では、ギャンブル依存が疑われる場合は、適切な自助組織に通うことをお勧めしています。実際に自助組織に通われた方は、「行ってよかった」と一様に感想を述べられる一方で、通われなかった方は、債務整理後も再びギャンブルを繰り返してしまうことが少なくありません。
ギャンブルが原因でも借金整理をする方法はあります。家族等の援助で安易に解決するのではなく、自力で整理するのと併せて、ギャンブルを繰り返している場合は、適切な自助組織に通うことをお勧めします。
>2014.8.20
平成26年8月19日付けの西日本新聞により、過払い金が返還されたにもかかわらず、弁護士や司法書士が依頼者に渡しておらず、着服が疑われるケースが2012年以降、九州など全国で少なくとも45件(計約1700万円分)あったことが、大手消費者金融会社の調査で分かったとの報道がなされました。
弁護士や司法書士が消費者金融と過払い金を返還する和解を締結した場合、過払い金の金額が明記された和解書を取り交わすのが当然であり、その和解書をご依頼者にお渡しするのも当然のことです。
依頼した手続きが終わったのに和解書を渡してもらえない場合は上記のような着服が疑われます。事務所を探す際は、この点も確認するようご注意ください。
>2014.8.5
8月13日(水)から15日(金)までお休みを取らせていただきます。
なお、新規の電話相談は、この期間も毎日受け付けております。
>2014.5.22
東京や大阪の弁護士・司法書士事務所に面談することなく依頼をしたけど、突然閉鎖されて契約解除されたり、自己破産や個人再生手続に方針を変更するなら、地元の事務所に改めて依頼をするよう求められたりしたという相談が少なくありません。
そもそも弁護士・司法書士が、依頼者と面談せずに債務整理事件を受任することは原則禁止されています。
中には整理屋と提携して名義を貸しているだけの事務所もあり、そのような事務所に依頼してしまうと報酬が高額であったり、ずさんな事務処理をされてしまうなどの不利益を受けることになります。
面談することなく電話や郵便だけで債務整理の依頼を勧めてくる事務所にはご注意ください。
>2014.4.23
ゴールデンウイークは暦通り営業いたします。
なお、新規の無料電話相談は、この期間も毎日受け付けております。
>2014.4.1
消費税率変更に伴い、料金を変更しました。
>2014.3.25
最近、返済ができずにしばらくそのままにしていた貸金業者から裁判を起こされたという相談が増えています。
これは特定の貸金業者が、既に時効期間が経過している債権であっても、債務者側が出廷しなければ訴訟上請求が認められることを利用して、多数の訴訟を起こしているためと思われます。
債権者から訴状等が届いた方は、そのまま放置せず専門家にご相談ください。
>2014.1.27
最近、CMで有名な事務所と比べて当事務所の任意整理の報酬が安すぎるのできちんとやってくれるのか不安だとの問い合わせを受けることがあります。
一部法律事務所・司法書士事務所が料金を高く設定しているのは、利益の最大化と大量投下した広告費の回収のためであり、料金が高いから有利な和解をしてくれるということはまずありません。
事務所を探す際は、この点を踏まえてご検討ください。
>2013.12.20
12月28日から1月5日までお休みを取らせていただきます。
なお、新規の無料電話相談は、この期間も毎日受け付けております。
>2013.11.26
借金から逃げるために、住民票を異動しないまま引越して、何年か生活を続けたけれど、生活上の必要に迫られ住民票を異動した結果取立てが復活し、結局債務整理をする方が大勢いらっしゃいます。
借金から逃げて一時的に取立てが止まったとしても、借金は無くなるわけではありません。
不安を抱えたままいたずらに問題の解決を先送りするよりも、早めに債務整理をして、再スタートを切ることをお勧めします。
>2013.10.28
最近、ギャンブルが原因の借金の相談が増えています。ギャンブルが原因の場合、家族等が借金を肩代わりしても、またギャンブルを繰り返して借金を作ってしまうことが多く、中には離婚に至ったり家族に見放されたりするというケースも少なくありません。
ギャンブルが原因でも借金整理をする方法はあります。家族等の援助で安易に解決するのではなく、自力で整理することをお勧めします。また、ギャンブル依存の状態にあるなら、適切な自助組織に通うなどして改善する必要があります。
>2013.9.6
最近、住宅ローンを組もうとしたら、以前から放置していた古い債務や完済していたと思っていた債務の記録が信用情報に残っており、ローンの審査が通らないといった相談が増えています。債務を放置していると、いつまでも信用情報に事故情報が残ったままとなり、後でローンを組もうとしても審査が通りにくくなりますので、将来のことを考えて早めに整理することをお勧めします。
>2013.7.31
8月13日(火)から15日(木)までお休みを取らせていただきます。
なお、新規の電話相談は、この期間も毎日受け付けております。
>2013.7.1
最近インターネット上で、当職と同姓同名(川野徹)の事業者が詐欺的な情報商材販売を行っているという情報が散見されますが、当職とは全くの別人であり、当事務所とは一切何らの関係もありませんのでご注意ください。
>2013.4.26
ゴールデンウイークは暦通り営業いたします。
なお、新規の無料電話相談は、この期間も毎日受け付けております。
>2013.3.25
平成25年3月24日付けの朝日新聞により、過払い金返還請求を主に扱う法律事務所・司法書士事務所の一部で、過払い金の返還額について大手消費者金融会社と秘密裏に協定を交わす例があるとの報道がなされました。
協定の内容は過払い金の返還額を一律に減額する代わりに手早く和解処理をするというもので、それにより消費者金融会社側は過払い金の支払いを減らすことができ、法律事務所・司法書士事務所側は1件当たりの手間を減らして短期間に大量の依頼を処理することができるというメリットがある一方、過払い金返還を依頼した方にとっては、協定の存在を知らされぬまま過払い金の返還額を減らされてしまうという不利益しかありません。
普通の弁護士・司法書士はこのような協定を交わすことはありませんが、大量の案件を処理する必要がある事務所の中には交わしている所もあるようです。
また、過払い金の返還額は、訴訟をすれば手間はかかりますが増額することがほとんどです。
事務所を探す際は、過払い金の返還額の目安や訴訟の選択の有無なども確認したうえで依頼されることをお勧めします。
>2012.12.14
12月29日から1月6日までお休みを取らせていただきます。
皆様にはご不便をお掛けいたしますが、何卒宜しくお願い申し上げます。
なお、新規の無料電話相談は、この期間も毎日受け付けております。
>2012.9.5
広告で有名な事務所に依頼してみたけど料金が高いことに気づいて、慌ててキャンセルして改めて相談に来られたという方が増えています。
事務所を探す際は、料金についても事前に確認されることをお勧めします。
>2012.8.20
仕事や借金などのストレスが重なり、うつ病を発症されてから相談に来られる方が増えています。
借金によってストレスが重なっている方は、あまり無理を続けずに早めにご相談ください。
>2012.8.7
8月13日(月)から15日(水)までお休みを取らせていただきます。
皆様にはご不便をお掛けいたしますが、何卒宜しくお願い申し上げます。
なお、新規の無料電話相談は、この期間も毎日受け付けております。
>2012.7.6
貸金業者の株式会社クラヴィスが、平成24年7月5日、破産手続開始決定を受けました。今後も貸金業者の倒産は続くことが予想されます。既に完済されている方、長期間取引を続けている方は過払い金の発生が見込まれますので、なるべく早く請求されることをお勧めします。
>2012.5.10
貸金業者のNISグループ株式会社(旧ニッシン)が、平成24年5月9日、東京地裁に民事再生手続開始の申立てを行いました。今後も貸金業者の倒産は続くことが予想されます。既に完済されている方、長期間取引を続けている方は過払い金の発生が見込まれますので、なるべく早く請求されることをお勧めします。
>2012.4.27
ゴールデンウイークは暦通り営業いたします。
なお、新規の無料電話相談は、この期間も毎日受け付けております。
>2012.3.29
返済ができずにしばらくそのままにしていた貸金業者から、再び取立てを受けるようになったというご相談が最近増えています。取立てを再開しているのは厳しい回収を行うネオライン・Jトラストグループの傘下にここ数年の間に入った貸金業者であり、それまでは回収困難な不良債権として取立てを停止していたものの、同グループの傘下に入ったことでその方針に従い回収を再開したものと思われます。同グループは、任意整理による分割和解には応じず、過払い金は返還しないという方針をとっているため、同グループに対する債務整理は難航することが予想されます。同グループから取立てを受けている方は、この機会に自己破産、個人再生を含めた債務整理をご検討ください。
また、5年以上取引がなかった方は時効により債務が消滅している可能性があります。この場合でも、債務の存在を認める発言をしたり、支払の猶予を求めたりすると時効の主張ができなくなります。安易に業者側と話をせず、まずはご相談ください。
>2012.2.13
最高裁は平成24年2月6日、債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)による法務大臣の許可を受けることなく債権管理回収業を営んだ行為について、同法違反の罪が成立するとの決定を下しました。貸金業者である被告人は、その多くが既に過払い状態である債権や時効期間を経過している不良債権を二束三文で大量に購入し、既に債権が有効に存在していないことを認識しながら悪質な取立てを行っていました。この業者に限らず、同様の取立てを行う業者は横行しています。長期間返済しないままにしていたら「債権を譲り受けた」とする業者から今になって返済を迫られているというような場合は、安易に支払わず、まずは専門家にご相談ください。
>2011.12.27
12月28日(水)から1月4日(水)まで年末年始のお休みを取らせていただきます。
1月5日から通常どおりの営業となります。
皆様にはご不便をお掛けいたしますが、何卒宜しくお願い申し上げます。
>2011.12.1
11月30日、会社更生手続中の武富士の更生管財人は、12月1日に予定していた更生計画に基づく会社分割期日を延期することを発表しました。これにより、12月中旬頃から予定されていた過払金の返還開始時期が延期されることになります。 また、スポンサー企業の買収代金の支払いが遅れていることが延期の原因との報道もあり、更生計画自体に大幅な修正がなされる可能性が出てきました。
>2011.11.1
10月31日、会社更生手続中の武富士について、更生計画案を認可する決定が出されました。これにより、12月中旬頃から、届出債権額の3.3%の金額が順次返還される予定です。
>2011.9.26
預金口座の支店を特定することなく行った差押命令の申立ての可否については、これまで高裁でもl判断が分かれていましたが、最高裁は平成23年9月20日、「差押命令の第三債務者に対する送達後その識別作業が完了するまでの間、差押えの効力が生じた債権の範囲を的確に把握することができないこととなり、第三債務者はもとより、競合する差押債権者等の利害関係人の地位が不安定なものとなりかねないから、そのような方式による差押債権の表示を許容することはできない。」として、原則支店を特定する必要があると判断しました。
>2011.8.29
貸金業者のSFコーポレーション(旧三和ファイナンス)が、平成23年8月26日、破産手続開始決定を受けました。今後も貸金業者の倒産は続くことが予想されます。既に完済されている方、長期間取引を続けている方は過払い金の発生が見込まれますので、なるべく早く請求されることをお勧めします。
>2011.7.27
7月22日に、会社更生手続き中の株式会社武富士が提出した更生計画案について、決議に付する決定がなされました。
これに伴い武富士は、過払い債権者に対し、更生計画案に賛同をお願いする投票用紙等の郵送を開始しています。
更生計画案では、過払い債権者に対する弁済率は3.3%とされています。
>2011.7.13
居住用の賃貸借契約における敷引特約の有効性に関し、平成23年7月12日、最高裁は敷引特約は有効との判断を下しました。敷引特約の有効性に関する最高裁判決は3月24日に続いて2度目ですが、前回同様、月額賃料の3.5倍程度の敷引金は高額すぎるとはいえず、敷引特約は消費者契約法10条により無効であるということはできないとしました。
>2011.6.29
しばらく支払いができずにいたところ、債権者から一括返済を求める貸金訴訟等を起こされてしまい、どうしてよいか分からないで困っているという相談が最近増えています。そのまま何もせずに放っておいてしまうと債権者の言い分がそのまま認められてしまいます。訴訟の中で分割返済の和解をすることも可能ですので、裁判所から訴状等が届いたときは早めに専門家にご相談ください。
>2011.6.3
楽天が、子会社である楽天KCの株式をJトラストに売却することに決定しました(但し、カード事業は別のグループ会社に分割)。
Jトラスト(ネオライングループ)は、任意整理による分割和解には応じず、過払い金は返還しないという方針をとっているため、今後楽天KCに対する過払い請求や任意整理による分割和解交渉は難航することが予想されます。
また、同様の方針をとる貸金業者は増加傾向にあり、今後は個人再生や自己破産の重要性が高まることになりそうです。
(※楽天KCの事業は、楽天カード株式会社(楽天グループ)とKCカード株式会社(Jトラストグループ)に承継されていますが、KCカード株式会社に承継された債務の分割交渉や過払い金の返還交渉は予想通り難航しているようです。)
>2011.5.25
東京高裁は平成23年4月28日、預金口座の支店を特定することなく行った差押命令の申立てを却下する決定を出しました。
貸金業者の一部には、訴訟で判決を取っても過払い金の返還に応じず、預金口座を差押えても預金が残っていないため、過払い金の回収が困難な業者があります。
預金口座の差押えには、原則、支店名も特定する必要がありますが、最近支店名を特定することなく差押えることを認めた東京高裁決定が立て続けに出されており、この取扱いが定着すれば上記の様な業者からの回収も容易になる可能性がありました。しかし、平成23年4月28日、東京高裁はこれを却下する決定を出しました。このように高裁の判断は分かれており、依然として一部業者からの回収は厳しさが続きそうです。今後の判断が注目されます。
>2011.4.27
ゴールデンウイークは、暦通り営業いたします。
なお、新規の電話相談については、ゴールデンウイーク期間中も毎日受け付けいたします。
>2011.4.1 武富士の今後の流れ
会社更生手続き中の武富士の今後の手続きについては、管財人がこれまでに届けられた債権の認否を行って債権を確定し、武富士の資産から可能な弁済計画を盛り込んだ更生計画案を裁判所に提出し、それが債権者の決議により可決、認可され次第、債権者へ弁済するという流れになります。更生計画案の認可決定が平成23年7月15日の更生計画案の提出期限後2~3ヶ月後に予定されているため、実際に過払い金が返還されるのは早くてもその時期以降となります。
>2011.2.8
株式会社武富士の会社更生手続きにおける債権届出期間の満了が、今月28日に迫っています。
武富士は、一定の要件を満たせば債権届出期間満了後の届出も期限内に届出があったものとして取り扱うことを発表しておりますが、この取り扱いが認められるためには、2月28日までに債権届出書送付の申し込みをしている必要があります。
武富士とお取引があった方は、お早めに武富士のコールセンター等にお問い合わせください。
>2010.12.24
12月28日(火)から1月3日(月)まで年末年始のお休みを取らせていただきます。
1月4日から通常どおりの営業となります。
なお、28日、29日は、新規の電話相談を受け付けております。
皆様にはご不便をお掛けいたしますが、何卒宜しくお願い申し上げます。
>2010.12.9
会社更生手続き中の株式会社武富士が、過払い金返還請求権を持つ方全員に、債権を届け出るよう通知する方針を決めました。
これまでは、武富士にご自身で問い合わせた方に対してのみ届出書が郵送されておりましたが、この方針決定により、過去に武富士と取り引きがあったものの特に問い合わせをしていない方に対しても、通知がなされることになります(ただし、転居先不明の方や、以前文書送付を断ったことがある方には、発送されないようです。)。
武富士から通知が届いた方は、他の債権者についても過払い金が発生している可能性があります。この機会に一度調査されることをお勧めいたします。
>2010.11.5
株式会社武富士が平成22年10月31日付にて、会社更生手続開始決定を受けました。
武富士に過払い金請求が可能な方は、平成23年2月28日までに債権届出を行う必要があります。
●過払い金発生の有無について
武富士の発表によれば、取引中の方に過払い金が発生している場合、ATMで発行される取引明細書中に、その旨及び連絡先(武富士コールセンター)が記載されます。
また、完済している場合も、コールセンターへの問い合わせで、過払い金発生の有無を確認することができます。
●過払い金が発生している場合
平成23年2月28日までに債権届出書を提出する必要があります。
提出のための用紙等は、希望者に対し、武富士から送付されます。
(希望しなければ送付されません。期限までに提出しなければ、更生手続きの中で弁済を受ける権利を失いますので、ご注意ください。)
以上のように、武富士側でもコールセンターを設置するなどの対応をしておりますので、債権届出の提出自体は債権者ご自身でも可能と思われますが、ご不明な点がございましたら専門家にご相談ください。
また、武富士と同様に他の消費者金融に対しても過払い金が発生している可能性がある方は、お早めにご相談ください。
>2010.9.29
当事務所のスタッフが、本年度司法書士筆記試験に合格しました。
合格者の皆さま、本当におめでとうございました。
>2010.9.28
大手貸金業者武富士が会社更生手続開始の申立てを行いました。
これにより過払い債権の大幅なカットが予想されます。
今後は武富士以外の業者も例外ではありません。既に完済されている方や長期間取引を続けている方は過払い金の発生が見込まれますので、なるべく早く請求されることをお勧めします。
>2010.8.9
当事務所は、8月13日(金)から16日(月)までお盆休みをとらせていただきます。
皆様にはご不便をお掛けいたしますが、何卒宜しくお願い申し上げます。
>2010.6.18
改正貸金業法が完全施行されました。
いわゆる「総量規制」により、年収等の3分の1を超える借り入れが原則としてできなくなりました(一部除外、例外あり)。
総量規制は原則として個人を基準として判断されますが、例外として配偶者貸付制度が設けられました。配偶者貸付では、夫婦の収入の合計額を基準として判断されますので、例えば自分自身の収入がない方でも、配偶者の収入を基準に借り入れが受けられることもあります。
ただし、これには配偶者の同意や配偶者の所得証明などが必要とされます。
このため、例えば「これまで夫に内緒で自転車操業を続けてきた」という専業主婦の方などが苦しい立場に追い込まれ、いわゆる「ヤミ金融」の被害が増大するのではないかと懸念されています。
一度ヤミ金に手を出してしまうと、家族や親戚、家族の勤務先まで巻き込んで、大変な迷惑をかけてしまう結果になりかねません。
くれぐれもヤミ金に手を出すようなことはせず、一度専門家にご相談ください。
もちろん、同居の家族に事情を打ち明け、一緒に再スタートを切ることができれば、それが一番です。しかし、どうしてもそれができない方でも、解決の道がないというわけではありません。一人で抱え込まず、まずはお電話ください。
>2010.5.25
架空請求・時効の援用について
10年以上返済しないままになっている借金について、「債権を譲り受けた」として返済を迫られている、というご相談が最近増えています。しかし、「調べてみると架空請求だった」「既に消滅時効が成立していた」といったケースもございますので、支払う前に専門家に相談することをご検討ください。
>2010.4.13
貸金業法規制強化に伴うセーフティネットの拡充について
任意整理や自己破産をされた方は、通常、手続後は新たな借り入れが困難となります。これは、例えば破産したという情報などが信用情報機関に登録され、貸金業者は融資の審査の際その信用情報を参考にするため審査が通りにくくなるからです。
もちろん、借り入れに頼ることなく生活を再建することが第一です。しかし、やむを得ない事情により債務整理を選択せざるを得なくなり、その後自己に責任の無い不測の事態により緊急に生活資金が必要となる、というケースが発生しないとも限りません。
特に、先日ご紹介した総量規制によって、ご自身が債務整理を検討せざるを得ない状況にあることを気付く方が増加するとの見方があり、セーフティネット拡充の必要性が唱えられています。例えば、一部地方の労働金庫では、債務整理の原因や整理に労金が含まれていなかったかなどを審査した上で、自己破産を含む債務整理経験がある方へも生活資金を融資する制度を導入しています。(全国労働金庫協会発表。地方によっては未導入の労働金庫もあります。)また、各地方の社会福祉協議会による公的な融資制度が利用できる場合もあります。
以上のように、貸金業法規制強化に伴いセーフティネットの拡充が図られています。債務整理経験者にも融資する業者として、所謂「ヤミ金融」と呼ばれる違法業者がありますが、どうしても資金が必要になったからと言って「ヤミ金」に手を出してしまうようなことは、絶対に避けてください。
>2010.4.12
改正貸金業法における総量規制について
今年の6月より改正貸金業法が完全施行され、貸金業者(銀行は対象外)から年収等の3分の1を超える借り入れが原則としてできなくなります(一部除外、例外あり)。
この、いわゆる「総量規制」によって、既に年収の3分の1を超える借金を抱えている方は、追加の借り入れができなくなってしまうかもしれません。多重債務に苦しむ方の中には、借金で借金を返しているような状態で、いくらその状態を続けても完済することは困難な状況に陥っている方もいらっしゃいます。総量規制によって追加借り入れができなくなりそうな方や、借金をしなければ返済が追いつかない状況にある方は、これを機会に一度家計を見直してみてください。場合によっては債務整理を検討する必要があるかもしれません。
>2010.2.15
JICCにおける信用情報取り扱いの変更について
所謂「ブラックリストに載る」ことを懸念し、任意整理を断念されていた方も多いことと思います。
これまで、JICC(株式会社日本信用情報機構)で は、ご依頼時点で残債務のある方が、過払い金返還請求をした場合、「契約見直し」(サービス情報71)という情報を信用情報機関に登録していました。
そのため、過払い金返還請求後、新たに借り入れをしようとしても審査が通らなくなってしまう可能性がありました。
しかし、JICCは、平成22年4月19日よりこの情報の登録を停止すること、更に既に登録されている情報についても削除することを発表しています。
これにより、過払い金返還請求によって今後ローンを組むことが難しくなる、というリスクが軽減されます。
なお、既に完済されている方が過払い金返還請求される場合には、以前から事故情報は登録されない取り扱いがなされています。
※引き直し計算の結果債務が残る場合は、事故情報が登録されます。
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・ご予約はすべてお電話での受付となります。
直接お電話いただくか、または、メールフォームにご連絡先をご入力の上、当事務所からの連絡をお待ちください。
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