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∥Q 債務整理をすると家族に知られますか?
家族が保証人でなければ、通知等がいくことはありませんので、通知や請求によって知られるということはありません。
しかし、破産や個人再生手続では、同居の家族の所得証明書や給与明細書、光熱費の領収書等を用意する必要がありますので、これらを家族に知られずに集めるのはなかなか難しいでしょう。また、官報に掲載されることで知られる可能性はありますが、一般の方が見る機会は通常ありません。
任意整理では、このようなことがありませんので、知られる可能性は少ないです。
それでも、ヤミ金などは、平気で家族に請求をしたりするので、絶対に家族に知られないという保証はありません。 いずれにしても、同居のご家族には打ち明けられて、一緒に再スタートを切ることができればそれが一番です。
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∥Q 債務整理をすると会社に知られますか?
債務整理をしたことで知られてしまうということは基本的にはありませんが、給料が差押えられたりすると知られてしまいます。その前に専門家にご相談ください。 |
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∥Q 債務整理をすると保証人に請求がいきますか?
司法書士が債務整理を受任した旨の通知を送ると、債務者本人に対する請求は止まりますが、代わりに債権者は保証人に一括請求をしてきますので、あらかじめ保証人には十分に説明しておく必要があります。このため、保証人も合わせて債務整理するということもよくあります。 |
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∥Q 債務整理を依頼すると、取立ては止まりますか?
止まります。債務整理を依頼されたその日に、債権者に対して受任通知を送りますので、これにより貸金業者の取立が禁止されます。 |
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∥Q 債務整理すると、家族や子供の将来等に影響はありますか?
保証人にでもなっていない限り、家族や子供の就職や結婚、将来の借入等に影響はありません。また、家族の財産が処分されることもありません。配偶者と離婚する必要もありません。 |
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∥Q 親戚から一括返済のためにお金を借りるか、法的に整理をするか迷っています
業者との取引が長いのであれば、法的に整理されることをお勧めします。債権者が利息制限法以上の金利で貸し付けている業者であれば、利息制限法で引き直し計算すれば、借金が減額される可能性が非常に高いからです。 |
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∥Q ブラックリストとは何ですか?
銀行、信販、消費者金融等は、主に業界単位で信用情報機関に加盟しており、そこに取引に関する契約内容や返済状況等の情報を集約、共有し、貸し出し審査の参考にしています。その情報の中には、債務者の滞納情報、弁護士、司法書士の介入情報、破産情報などの「事故情報」も含まれており、この事故情報が登録されることを、一般に「ブラックリストに載る」といいます。事故情報だけを集めた「ブラックリスト」が存在するわけではありません。これらの情報は5年から10年後に削除されますが、貸金業者は、融資の際、この信用情報を審査して判断をしますので、事故情報があれば新たな借入は難しく、カードも使えないということになります。 |
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∥Q 父の死後、私が父の債権者から返済を求められています。払う必要はありますか?
お父様が死亡してから3ヶ月以内であれば、家庭裁判所で相続放棄の手続きをすれば、お父様の財産も放棄することになりますが、借金を支払う義務はありません。そのまま何もしなければ、お父様の財産も借金も相続することになりますので、借金を支払う義務がでてきます。なお、お父様が死亡してから3ヶ月以上が経過していたとしても、それまで相続財産はないと思っていたのに、債権者から督促を受けてはじめてお父様の借金の存在を知ったような場合には、その督促を受けた時から3ヶ月以内であれば、相続放棄が可能です。 |
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∥Q 債権者から訴状が届いたのですがどうすればいいですか?
訴状や支払督促が届けられた場合、そのまま放置しておくと債権者の言い分がそのまま認められてしまい、財産や給料に差押えをすることが可能になってしまいます。 |
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∥Q 10年以上返済せず放置していた消費者金融会社から、請求を受けました。どうすればいいですか?
何らかのご事情があって、返済できなかったものと推察します。 |
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∥債務整理(任意整理、自己破産、個人再生)に関して、弁護士と司法書士とで手続きに違いはありますか?
手続きの種類により若干の違いはありますが、一般の消費者の方の債務整理(任意整理、自己破産、個人再生)に関して言えば、違いはほとんどありません。 任意整理(債権者と分割払いの和解交渉)の場合 認定司法書士には、経済的利益が140万円以内の民事の紛争に限り、弁護士と同様に訴訟や交渉を代理する権限があります。 自己破産・個人再生の場合 司法書士には裁判書類作成権限がありますので、自己破産や個人再生の申立書等をその債務額に関係なく作成することができます。この場合、作成した書類等は司法書士が裁判所に提出しますし、裁判所や債権者との間の事務連絡も特別な事情がない限り全て司法書士が行いますので、司法書士と弁護士とで違いは特になく、ご本人の負担も変わりません。 |