相続による登記手続き
亡くなった方がお持ちの、不動産の名義変更はお済みですか
人が亡くなると、その人が所有していた財産は相続人に引き継がれることになります。
亡くなられた方が土地や建物を所有されていた場合、その名義を変更する手続きを、相続登記といいます。
不動産の相続登記は、相続が発生してもすぐに行う必要があるわけではありません。
しかし、だからといってそのまま何年も放っておいてしまうと、いろいろな問題が生じることがあります。
たとえば、遺産分割協議をしないまま相続人だった人が亡くなってしまうと、その人の配偶者や子供たちが相続人の地位を引き継ぐことになるため、その人たちが遺産分割協議の新たな当事者となります。
そうすると、元の相続人同士であれば問題なく合意できたであろうことも、相続人が増えたために協議がうまく進まないということがあります。
また、相続人だった人が認知証等で判断能力が衰えてしまったために遺産分割協議に参加することができなくなり、遺産分割協議を進めるためにその人に対し成年後見人を選任しなければならなくなるということもあります。
このように、相続の発生後あまりに長く放っておくと、いざ名義変更をするときに大変な手間がかかってしまうということが往々にしてあるのです。
したがって、後々のことを考えれば、遺産分割協議や相続登記は早めに済ませておくべきだといえます。
当事務所では、相続登記はもちろんその手続に伴なう戸籍謄抄本の取得や遺産分割協議書の作成等についてもご相談を承っております。
相続手続きをせずにそのままにしている不動産があるという方は、是非当事務所にご相談ください。
相続登記 料金表
相続登記に関する報酬及び費用の内訳は、下記のとおりです。
報酬には、戸籍謄本等の取得代行報酬、相続関係説明図及び相続登記に必要な遺産分割協議書の作成報酬も含まれております。
| 報酬 |
その他費用 |
| 52,500円(※1) |
| 登録免許税(※2) |
固定資産評価額(※3)の1,000分の4 |
必要書類取得費用
(目安) |
戸籍謄本 450円
改製原戸籍等 750円
住民票 300円
登記事項証明書 570円
小為替発行手数料 100円
郵便切手代 実費
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※1 ただし、相続人が多数に上る場合、相続人が外国に在住している場合等、事案により報酬を加算する場合があります。
※2 法務局に納める税金です。当事務所はオンライン申請に対応しておりますので、登録免許税が最大で4000円減額されます。
※3 固定資産評価証明書(役所でもらえます)に記載されている不動産の価格です。固定資産税の納税通知書にも記載されています。価格が1000万円なら登録免許税は4万円です。
報酬一例)
相続不動産が、土地1筆と建物1個(合わせて固定資産評価額が2000万円)
相続人が、配偶者と子2人 の場合
(1)司法書士報酬 5万2500円
(2)登録免許税 7万6000円(=8万円-4000円)
(3)戸籍謄本等取得費用実費 数百円から数千円程度
合計 12万7500円 + 数百円から数千円程度
相続登記手続きの流れ
1.相続の開始
相続は、死亡によって開始します(民法第882条)。
亡くなった方(被相続人)のすべての財産は、原則として、相続人が受け継ぎます。
亡くなった方がお持ちであった不動産・動産・債権などの資産についてだけでなく、借金などの負債も、原則として、相続人がすべて受け継ぐことになります。
2.遺言書が無いか確認する
被相続人が亡くなった場合には、まず、遺言書の存在を確認することが重要です。
なぜなら、遺産分割協議をしたとしても、原則として、遺言書のとおりに権利義務が移転するからです。
公正証書遺言
亡くなられた方が、公正証書遺言を作成していた場合、日本公証人連合会の遺言書検索システムを利用すると便利です。相続人等の利害関係人であれば、最寄りの公証役場で遺言書があるかないかを確認してもらうことができます。その際の必要書類は次のとおりです。

被相続人(亡くなった方)が死亡した事実が記載された戸籍謄本

被相続人との利害関係を証明できる記載のある戸籍謄本

身分証明書(運転免許所等)
検認
遺言書が見つかっても、そのまま開封すると、5万円以下の過料に処せられます。ですので、すぐに開封してはいけません。公正証書でない遺言書は、家庭裁判所で「検認」という手続きを受けなくてはなりません(※1)。検認をしないと、相続登記や預貯金通帳等の相続手続きが行えません。
※1 公正証書遺言の場合、検認の手続きは不要です。
遺言書検認の手続きは、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てて行います。その際の必要書類は次のとおりです。

申立書(家庭裁判所でもらえます)

申立人の戸籍謄本

相続人全員の戸籍謄本

遺言者の戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本(出生から死亡まですべて)

遺言書の写し(開封されている場合)
3.相続人を調査、確定する
下記の順番で、最も上位の者が相続人となります。
ただし、被相続人(亡くなった方)の配偶者(夫・妻)については、常に相続人となります。
★ 被相続人の配偶者(常に相続人となる)
被相続人の子(死亡している場合は孫など)
被相続人の直系尊属(父母・祖父母など)
被相続人の兄弟姉妹
【相続人の範囲・順位の例】

甲野和郎が死亡したときの
和郎の相続人の例
【例1】
相続関係説明図の全員が生存している場合
相続人…あすか・一郎・二郎
【例2】
二郎がすでに死亡している場合
相続人…あすか・一郎・三郎
【例3】
一郎・二郎・三郎がすでに死亡している場合
相続人…あすか・吾郎・花子
【例4】
一郎・二郎・三郎・吾郎・花子がすでに死亡している場合
相続人…あすか・太郎
4.相続の単純承認、限定承認、放棄の選択をする
相続の承認や放棄は、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければなりません。
相続財産の中で、資産より負債がはるかに多い場合などは、負債を相続することを拒絶するため、相続放棄を考えることも重要と言えます。
3か月の期間内に限定承認も放棄もしない場合、単純に承認したものとみなされる可能性がありますので、注意が必要です。
5.遺産分割協議
共同相続人は、被相続人が遺言で禁じた場合を除いて、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができます。
つまり、相続人全員の間での協議により、法律で決められた相続分と異なる割合や方法で、相続財産を分けることができます。
6.相続登記
必要書類を揃え、相続登記の申請を行います。
下記は、一般的な遺産分割による相続登記に必要な書類です。
この他にも、ケースによっては様々な書類が必要な場合があります。例えば、遺言書がある場合などは、必要書類が変わってきます。
戸籍等の必要書類については、当事務所で取得することが可能です。取得にかかる手数料は料金表記載のとおりです。
<被相続人についての書類>

戸籍謄本(被相続人の出生から死亡まですべて)

住民票の除票または戸籍の附票の除票
<相続人についての書類>

法定相続人全員の戸籍謄本

遺産分割協議書(法定相続人全員の印鑑証明書付)

相続人の住民票

相続人(依頼者)からの委任状
<相続物件についての書類>

固定資産評価証明書

登記事項証明書