過去に訴訟・支払督促をされた記憶が無い方の場合、多くのケースで消滅時効が成立しています。
3 返済ができなくなり、やむを得ず住民票を異動しないまま住居を移転し、しばらくそのままにしていたけど、結婚などを機に住民票を異動したところ、再び督促のハガキが届くようになったという方は、時効の援用を検討されることをお勧めします。
〆 ただし、下記の「いつの間にか裁判手続(訴訟・支払督促)で負けているケース」にご注意ください。
4 また、借金を放置している限り、信用情報に事故情報が登録された状態(いわゆるブラックリスト。くわしくはこちら)がいつまでも続きます。
住宅ローンを組もうとして信用情報の開示をしたところ、忘れていた延滞中の債務が記載されていてローンが組めない、といったケースが少なくありません。
また最近は、CICやJICCの開示をしたところ、すっかり忘れていた古い携帯端末の分割料金の未払い分がまだ残っていたということで、時効援用を希望されるご相談者の方も増えています。
5 時効の可能性のある方は、安易に支払わず、まずは専門家にご相談ください。
既に時効期間が経過した古い債権でも、債権者側は裁判手続(訴訟、支払督促)をすることができます。
その場合は、裁判手続上で時効援用を主張する必要があります。
対応せずに放置したり、驚いて支払ったり、分割支払の提案をしてしまったりすると時効の主張ができなくなります。
古い債権にもかかわらず裁判手続を起こされた場合は、早めに専門家にご相談ください。
仮に時効期間が経過した後であっても、援用する前に1円でも支払ったり、返済を約束したりすると、時効の主張が難しくなります。
中には自宅に取立てに来る業者もいます。その場で携帯電話で社内にいる担当者と会話をさせ、返済を約束する発言を引き出し、それを録音しておき、時効の主張ができなくなるように仕向けてきます。
業者が自宅に来た際は、時効の主張を弁護士・司法書士に依頼することを伝え、一切取り合わず帰らせてください。
最近は、貸金業者から債権回収業務を受託した弁護士法人が督促を行うケースが増えています。弁護士法人から請求を受けると、驚いて支払ってしまうこともあると思いますが、弁護士法人からの請求だからといって、時効の主張ができなくなるわけではありません。
過去に裁判手続を起こされていた場合でも、時効期間経過後の裁判手続で、かつ、その裁判手続が支払督促であれば、時効を主張できる可能性があります。
当時、どこから借入れをしていたか思い出せない場合は、各信用情報機関に、ご自身の信用情報を開示請求することで、借入れ先の会社名が分かることがあります。
開示請求の仕方は、下記の「信用情報の開示請求の仕方」を参照ください。
〆 1社につき、22,000円(税込)です。
※ 時効の場合は、料金は先払いになります。
※ 債権者に対し、当事務所が代理人として内容証明郵便で時効援用通知を発送し、発送して約2週間後、当事務所から債権者に対し、時効が成立したかどうかを確認します。
※ 発行に応じる債権者からは「当初の借用書」や「残高が無い旨の証明書」を取得します。
※ 減額成功報酬は発生しませんのでご安心ください。100万円の債権が時効で0円となっても、22,000円のみです。
※ 他の事務所よりも当事務所の料金が良心的なのは、「親身で良心価格」をモットーに、当事務所が、平成19年9月の開業から現在まで、ほぼ同じ料金で業務を続けているからです。
※ 時効が成立せず、任意整理に移行する場合は、1社につき11,000円(税込)(業者が1社のみ場合は、22,000円(税込))を加算します。
ご契約時、通常は、ご来所の上、面談をお願いしておりますが、コロナ禍でもあるため、時効援用の場合、LINE・メール、郵送のみでもご契約が可能です。まずは、お電話ください。
〆 債権譲渡の有無にかかわらず、債権者がどの会社であっても、直近5年間以上、ご自宅に郵便が届く状態で、裁判所から訴状・差押命令等が届いたことがない方の場合、ほとんどのケースで時効が成功しています。(但し、信用組合等の時効期間は10年間)
〆 また、過去に裁判を起こされたことがあっても(起こされているか不明の場合も)、直近10年間以上、ご自宅に郵便が届く状態で、裁判所から訴状・差押命令等が届いたことがない方の場合、同様にほとんどのケースで時効が成功しています。
NHK、KDDI、ソフトバンク、ウィルコム、NTTドコモ、シノケンコミュニケーションズ、日本セーフティー、ニッポンインシュア、ジェーピーエヌ債権回収、札幌債権回収、アウロラ債権回収、ニッテレ債権回収、アビリオ債権回収、パルティール債権回収、アイ・アール債権回収、アルファ債権回収、セディナ債権回収、日本債権回収、オリンポス債権回収、ふくおか債権回収、エム・ユー・フロンティア債権回収、栄光債権回収、ジャックス債権回収、エイチエス債権回収、AG債権回収、エイ・アイ・シー債権回収、エー・シー・エス債権管理回収、エム・テー・ケー債権管理回収、保証協会債権回収、都債権回収、セゾン債権回収、住宅債権管理回収機構、日本保証、武富士、引田法律事務所、高橋裕次郎法律事務所、駿河台法律事務所、しんわ、CFJ、ラックスキャピタル、タイヘイ、エムシースリー、クリバース、アプラス、アプラスインベストメント、ティーアンドエス、ティーオーエム、キャスコ、Tsuiteru、マルフク、オー・シー・エス、オー・シー・エス・ウエスト、れいわクレジット管理(三菱UFJニコス)、MUニコス・クレジット、エムズホールディング、エクセル、ココリス、アップル、アエル、ジュピター、オリエント信販、クレディア、SKインベストメント、エイワ、ギルド、ジャスティス、SFCG、ハウスリーブ、シーエスジー、CGR1号、友林堂、MKアルファ、ファースト.inc、平野商事、ユー・エス・エス、アルコ、サン優ファイナンス、コスモ企画、天徳企画、KRO、キャピタルウイング、TFK、ジェイシーケイクレジット、アフレッシュクレジット、プロマイズ、日新信販、大幸、マコト、センチュリー、オーシャンセブン、ロプロ、OCC、関西クレジット、グリーンアイランド、アペンタクル、大場興産(銀座堂)、シティックスカード、SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)、三洋信販、SMBCファイナンスサービス(セディナ)、アコム、アイフル、新生フィナンシャル、新生パーソナルローン、ポケットカード、日本プラム、楽天カード、三菱UFJニコス、ホンダファイナンス、CURAPO、オリエントコーポレーション、ジャックス、ゆめカード、三井住友カード、クレディセゾン、東日本信販、九州日本信販、九州カード、PayPayカード、福岡市教育振興会、フレックス、ライフカード、エムアイカード、エポスカード、アメックス、九州総合信用、しんきん保証基金、出光クレジット、日専連ベネフル、三井住友トラストクラブ、トヨタファイナンス、JCB、三菱UFJ住宅ローン保証、ゲオ、ビューカード、SMMオートファイナンス、福岡県農業信用基金協会、イオンクレジットサービス、信用保証協会、九州カード、ニッセン・ジー・イー・クレジット
信用情報について、詳しくはこちら
1 時効成立前は事故情報である「延滞」が登録されていますが、時効成立により、時効の起算⽇に遡って「完済」として登録されます。
同時に、5年間の登録期間が経過したことになるので、その債権者に関する登録情報は全て抹消されます。
1 時効成立により、「残高0」「完了」の登録がされますが、事故情報である「異動」は登録が残ります。その後、5年間の保有期限を経過すると、その債権者に関する登録情報は全て抹消されます。
開示請求の方法は下記のとおりですが、詳しくは、次の各信用情報機関のホームページを参照ください。
当時、どこから借入れをしていたか思い出せない場合も、ご自身の信用情報を確認することで、借入れ先の会社名が分かることがあります。
ただし、株式会社シー・アイ・シー(信販会社系)は、当時の携帯番号の記入が必要であるため、当時の古い携帯番号を思い出せない場合は、信用情報を取得できないことがあります。
[画像+] 株式会社日本信用情報機構(JICC)
www.jicc.co.jp/
[画像+] 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
www.cic.co.jp/mydata/index.html
[画像+] 一般社団法人全国銀行協会(JBA)
www.zenginkyo.or.jp/pcic/open/
スマートフォン、郵送により請求ができます。
いずれも本人確認のための身分証と1,000円程度の手数料が必要になります。
手数料は、クレジットカード払い、携帯キャリア決済、コンビニ払い等が選択できます。
パソコン、スマートフォン、郵送により請求ができます。
いずれも本人確認のための身分証と手数料が必要になります。
パソコン、スマートフォンの場合、手数料は500円で、クレジットカード払い、携帯キャリア決済ができます。
郵送の場合、手数料は1,500円で、コンビニ払い、定額郵便小為替で支払います。定額郵便小為替は郵便局で購入できます。
以前は、天神に店舗(福岡市中央区天神1-2-12メットライフ天神ビル7階)がありましたが、コロナ禍がきっかけとなり、現在は閉鎖されているようです。
郵送でのみ請求ができます。
本人確認のための身分証と1,000円程度の手数料が必要になります。
手数料は定額郵便小為替で支払います。郵便局で定額郵便小為替を購入し、郵送の際に同封します。
1 貸金業者等の債権者から訴訟や支払督促をされた場合、裁判所から、被告(債務者)の住所(通常は住民票上の住所)に、訴状や支払督促が配達されます。
2 訴状・支払督促の受取りには、署名又は捺印が必要であり(特別送達)、不在のため配達できなかった場合は、不在連絡表が差し入れられ、郵便局で保管されます。
そのまま保管期間以内に受け取らなければ、訴状・支払督促は裁判所に差し戻されることになります。
3 次に、就業場所へ配達されますが、就業場所が不明の場合や、就業場所が判明していても不在や受領拒否等で配達できなかった場合は、再度、住所に休日指定配達等で再配達されることがあります。
しかし、それでも受け取らなければ、もはや被告に訴状・支払督促を手渡して配達することは困難であると考えられます。
4 そこで、「書留郵便等に付する送達」や「付郵便送達」と呼ばれる、発送した時点で訴状・支払督促を被告に配達したものとみなす制度が利用されます。
5 この制度の利用には、被告が配達先の住所に実際に居住していることを現地で調査する必要があり、近隣住民からの聴き取りや被告の郵便ポストの状況、電気ガス水道メータが回っているかなどを調査した上、その旨の報告書を裁判所に提出する必要があります。
6 裁判所(書記官)が要件を充たすと判断すれば、「書留郵便等に付する送達」により訴状・支払督促が発送され、その時点で配達が完了したものとみなされます。その際、「書留郵便等に付する送達」がされたことを知らせるため、別途、普通郵便でその旨の通知も発送されます。
7 これにより、被告・債務者側にとっては、訴訟・支払督促が開始されたことを知らないまま、いつの間にか裁判手続で負けているという状況が生じます。
訴訟・支払督促をされると、時効期間が10年間に延びますので、なかなか時効が成立しないということになります。
1 上記の「書留郵便等に付する送達」「付郵便送達」に似た制度として、「公示送達」があります。
ただし、「公示送達」は、被告が現実的に郵便を受け取る可能性が極めて低いため、訴訟よりも簡素な手続である支払督促の場合には、被告の利益を考慮し、利用することができません。
2 「書留郵便等に付する送達」は、住所は判明しているが不在等で配達できない場合に利用される制度であるのに対し、「公示送達」は、住所自体が判明しない場合に利用される制度になります。
例えば、住民票を異動せず転居し、郵便局に転送届出もしていないなど、郵便が「転居先不明」や「あて所尋ねあたらず」により配達できず、かつ、就業場所にも配達できない場合に利用されます。
3 この制度の利用には、「書留郵便等に付する送達」と同様に、住民票上の住所地に被告が居住していないことを現地で調査する必要があり、近隣住民からの聴き取りや被告の郵便ポストの状況、電気ガス水道メータが回っているかなどを調査した上、その旨の報告書を裁判所に提出する必要があります。
4 公示送達が行われると、管轄の裁判所内の掲示場に訴訟の呼出状等を掲示して被告に知らせ、掲示から2週間を経過すると被告に配達が完了したものとみなされます。
これにより、「書留郵便等に付する送達」と同様に、被告側にとっては、訴訟が開始されたことを知らないまま、いつの間にか負けているという状況が生じます。