スマートフォンでご覧の方は、トップページはこちらです!
「勤務先の経営悪化で給料が減って、返済が難しくなりました」
「月々の返済が少しでも軽くなれば、なんとかやっていけるんですが・・・」
残債務額(法定利率) |
50万円 |
20万円 |
ショッピング枠 20万円 キャッシング枠 5万円 |
95万円 |
借り入れ先 | 残債務額(約定利率) |
A社(消費者金融) | 100万円 |
B社(消費者金融) | 50万円 |
C社(信販会社) | ショッピング枠 20万円 キャッシング枠 30万円 |
合計 |
200万円 |
利息制限法に基づく引き直し計算
⇒
引き直し計算によって、借金は残り95万円であることが判明しました。
借り入れ先業者と交渉し、毎月1万8000円ずつ返していくことになりました。
借り入れ先 | 残債務額 | 月返済額(概算) | 回数 |
A社 | 50万円 | 9000円 | 56回 |
B社 | 20万円 | 4000円 | 50回 |
C社 | 25万円 | 5000円 | 50回 |
「子供の学費のためにした借金が、どんどん膨らんでいきました」
「最近は住宅ローンの支払いさえ厳しい状況で・・・。家を手放したくはないのですが、破産するしかないのでしょうか・・・」
残債務額(法定利率) |
150万円 |
※ 30万円 |
100万円 |
150万円 |
80万円 |
70万円 |
20万円 |
600万円 |
借り入れ先 | 残債務額(約定利率) |
A社(教育ローン) | 150万円 |
B社(車ローン) | 50万円 |
C社(銀行) | 100万円 |
D社(銀行系金融会社) | 150万円 |
E社(信販会社) | 100万円 |
F社(消費者金融) | 100万円 |
G社(消費者金融) | 50万円 |
合計 |
700万円 |
利息制限法に基づく引き直し計算
⇒
※車をB社に返却し、B社がそれを売却して残債務に充てたため、債務が減少した。
引き直し計算をしても、600万円の債務が残ることが判明しました。
Bさんは安定した収入を得ていたため、住宅ローンはそのまま払い続けながら、その他の債務の一部免除を願い出る、個人再生手続き開始の申立てをすることにしました。
申立てが認められ、480万円の免除を受けることができ、残り120万円を3年間で(月約3万4000円)支払うことになりました。
「病気で退職して、返済が続けられなくなりました」
「退院してからは就職活動をしていますが、年も年ですのでなかなか・・・」
引き直し計算をしても、300万円近い債務が残ることが判明し、破産手続き開始の申立てをすることにしました。
申立費用の捻出が困難なご状況でしたので、司法書士報酬と申立費用については法律扶助制度を利用して、日本司法支援センター(公的法人)に立て替えてもらいました。手続き終了後、生活保護受給中ということで立て替え金の償還は免除を受けました。
「不況のあおりを受けて、仕事の受注が減ってしまい、借金しました」
「先日相談した別の事務所では、破産を勧められたのですが、破産するなら自営をやめなければならないとのことで、決心がつきませんやはり破産しかないのでしょうか・・・」
借り入れ先 | 残債務額(約定利率) |
A社(銀行) | 100万円 |
B社(銀行) | 50万円 |
C社(銀行系金融会社) | 100万円 |
D社(信販会社) | 50万円 |
E社(消費者金融) | 50万円 |
F社(消費者金融) | 50万円 |
合計 |
400万円 |
残債務額(法定利率) |
100万円 |
50万円 |
100万円 |
40万円 |
40万円 |
30万円 |
360万円 |
利息制限法に基づく引き直し計算
⇒
現在の借金については、引き直し計算をしても、360万円残ります。
しかし、より詳しくお話を伺ったところ、以前上記以外の業者にも借金をしたことがあったことが判明しました。
「もう完済していた分なので、破産には関係ないと思ってお話していませんでした。何か関係あるのでしょうか?」
借り入れ先 | 残債務額 |
G社(消費者金融) | 0円 |
H社(消費者金融) | 0円 |
I社(消費者金融) | 0円 |
過払い金 |
100万円 |
100万円 |
50万円 |
250万円 |
「別の事務所に破産の申立書類作成を依頼し、申立てしましたが、借金の原因が主にギャンブルだったので、裁判所から申立てを取り下げるように勧められまして、やむなく取り下げました」
「アルバイトの身で収入も限られていますので、任意整理で全額返済することはできそうにないのですが、破産もできず途方に暮れています」
引き直し計算をしても、400万円近い債務が残ります。
ギャンブルでの借金が破産手続きにおける免責不許可事由に該当する恐れが高かったため取り下げを勧められたものと推測されますので、破産と異なり借金の原因が直接不認可の要件とはならない個人再生の申立てを行うことになりました。
Eさんはアルバイトで生計を立てていましたが、反復継続して収入を得る見込みがあると認められ、300万円について免除を受け、100万円を3年間で(月約2万8000円)支払うことになりました。
「ボーナスが減って住宅ローンのボーナス払いができなくなり、借金が膨らんでいきました」
「リストラに遭い、再就職したものの、以前より給料が下がりました。住宅ローンの支払いも続けられそうにないので、マンションを手放して一からやり直したいのですが・・・」
マンションを所有した状態で破産申立てをした場合、通常管財事件として処理されます。
管財事件になると、別途管財費用が20数万円以上必要となり、自分宛の郵便物がすべて管財人に転送されすぐには手元に届かないなどの制限を受けることになります。
しかしFさんは、マンションを1300万円で任意売却(※)した上で申立てをしたことで、同時廃止事件として、売却後の住宅ローン残額700万円と借金600万円につき、免責を受けることができました。
※申立て前の任意売却は、諸条件を検討の上、慎重に行う必要があります。専門家にご相談の上で、ご検討ください。