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個人再生とは

個人再生とは、総債務額を法定の基準に従って大幅に減額してもらい、原則3年間で分割して支払っていく手続きです。

多くの場合、「100万円」又は「総債務額の5分の1の金額」のどちらか大きい方を分割で返済することになります。
返済金額が100万円の場合、月額28000円を36回支払えば、
それで借金の返済は全て終了することになります。


破産せずに借金を大幅に減らすことができ、債権者としても一定額を返済してもらえるため、債権者債務者双方にメリットのある手続きといえます。

ご依頼は地元の専門家に!

個人再生手続は、裁判所の認可を受けて借金の一部を免除してもらう手続です。
個人再生手続には、経験豊富でノウハウの蓄積のある専門家のサポートが不可欠です。

当事務所は、
債務整理を専門に開業12年間の実績があります。
また、福岡県司法書士会が、福岡地方裁判所に提出している「個人再生委員の選任を要しない司法書士の推薦名簿」に搭載されています。 

安心してご相談ください。


自己破産との違い

 自己破産の場合、原則として財産をすべて清算しなければなりませんが、個人再生は財産を処分する必要はありません。

 住宅(居住用に限る)を所有している場合も、住宅ローンはそのまま支払いながら、それ以外の債務について再生手続きをすることができます。
 借金の原因を問わないため、ギャンブルや浪費等による借金でも手続きができます。

 自己破産には、税理士、保険外交員や警備員など国家資格を要する一定の職業に資格制限がありますが、個人再生にはそういった制限がありません。


個人再生を利用するための要件

① 負債総額が5000万円以下であること
住宅ローンや別除権を行使して回収できる額を除いた負債残高が5000万円以下でなければ個人再生を利用できません。

② 債務者(申立人)が個人であること
法人は個人再生手続きを利用できません。法人は通常の民事再生を利用します。

③ 申立人に一定の安定収入が見込めること
自己破産と異なり、再生計画に従って各債権者に3年間毎月返済していく制度ですから、将来に向けて安定した一定収入が見込める必要があります。

小規模個人再生と給与所得者等再生の違い

個人再生には、「小規模個人再生」「給与所得者等再生」があり、どちらで申立てをするかによって返済総額が変わってきます。

一般的には、給与所得者等再生の方が、小規模個人再生よりも返済総額が高くなることが多いため、返済総額をより低額に抑えることができる小規模個人再生の方で申立をするケースが多くなります。


小規模個人再生の場合

 収入要件として、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあること」が必要になります。
個人事業者やアルバイト・パートの方でも、利用が可能です。

 本来、個人事業者向けに創設されたものでしたが、会社員等の給与所得者でも利用することができます。


次のいずれかの金額の最も高い金額が、返済総額となり、原則3年間で支払っていくこととなります。


1 「最低弁済額」・・・
次のとおりです。
 

概ね、「100万円」または「総債務額の5分の1の金額」のどちらか高い方の金額です。  

債務総額 
最低弁済額  
 
①   100万円未満 その金額
②   100万円~500万円未満 100万円
③   500万円~1500万円未満 1/5の金額
④   1500万円~3000万円以下 300万円
⑤   3000万円超~5000万円 1/10の金額

2 「清算価値」・・・ご本人名義の財産の総額のことです。

自己破産であれば、原則、自動車や高級品、生命保険の解約返戻金等を処分する必要がありますが、個人再生の場合は、最低でも財産の総額以上を返済していくことで、処分することを免れることができます。 


 100万円以上の財産がある方は少ないため、多くの場合、「100万円」又は「総債務額の5分の1の金額」のどちらか大きい方を分割で返済することになります。

給与所得者等再生の場合

 収入要件として、「給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込があり、かつ、その額の変動幅が小さいと見込まれることが必要になります。
一般的に、正社員の給与所得者を想定しており、小規模個人再生よりも要件が厳しくなります。


次のいずれかの金額の最も高い金額が、返済総額となり、原則3年間で支払っていくこととなります。


1 「最低弁済額」・・・
小規模個人再生と同じです。

2 「清算価値」・・・小規模個人再生と同じです。

3 「可処分所得」・・・過去2年の収入を参考に、政令で定める計算基準によって1年間の可処分金額(収入から住居費等を控除した額)を算出し、その額を2倍した金額のことです。 

「可処分所得」は、100万円を超えることが多く、扶養家族の少ない方などは、特に高額となります。上記の3つの中では、「可処分所得」が最も高い金額となることが多いです。

したがって、給与所得者等再生の方が、小規模個人再生よりも返済総額が高くなることが多いため、返済総額をより低額に抑えることができる小規模個人再生の方で申立をするケースが多くなります。

小規模個人再生給与所得者等再生のメリット・デメリット
小規模個人再生の場合


メリット  

① 給与所得者等再生よりも、一般的に、返済総額を低く抑えられます。

② 収入要件が、給与所得者等再生よりも、緩和されており、派遣社員、契約社員やアルバイト・パートの方でも利用が可能です。
また、最近まで失業していた方でも、その後就職し、概ね3か月以上、実際に継続的に収入を得ていれば、利用が可能です。 
 

デメリット

① 債権者に提案する再生計画案(今後の返済計画)について、一定数の債権者から反対(不同意)をされて否決されると、再生手続が廃止となってしまいます。
具体的には、債権者の総数の半数以上が反対するか、または、反対した債権者の債権額の合計額が、全債権者の債権総額の過半数以上に達すると、再生計画案は否決され、再生手続が終了となります。

一方、給与所得者等再生の場合は、債権者の同意は不要です。

実際には、債権者から再生計画案に反対されることは滅多にありませんが、例えば、次のような債権者と債権額であった場合、C社が単独で過半数を超える債権額をもっているため、C社が1社反対すれば、再生計画案が否決されてしまいますので、注意が必要となります。このようなケースの場合は、給与所得者等再生の選択を検討します。 

債権者 
債権額  
 
  ① A社 50万円
  ②   B社 30万円
  ③   C社 200万円
  ④   D社 70万円
  合  計 350万円

 

給与所得者等再生の場合


メリット  

① 債権者に提案する再生計画案(今後の返済計画)について、債権者の同意を得る必要がなく、強制的に進めることができます。 


デメリット

① 小規模個人再生よりも、一般的に、返済総額が高くなることが多いです。

② 収入要件が、小規模個人再生よりも厳しくなります。
基本的には、過去1~2年の間に年収について5分の1以上の変動がなく、安定した収入を得ている正社員の給与所得者や公務員等を想定しており、派遣社員、契約社員やアルバイト・パート等の非正規雇用の方の場合は、裁判所から慎重に判断されます。ただし、非正規雇用の方でも、数年間以上同じ職場で安定的に収入を得ているような場合は、利用が認められます。 

住宅ローン特則を利用する

住宅ローン特則とは、住宅ローンの返済はそのまま続けながら、住宅ローン以外の債務を上記の再生計画に従い減額することができる制度です。これにより、住宅を手放すことなく生活の再建を図ることができます。

また、住宅ローンの支払方法を一定の範囲で変更することもできます。
住宅ローン特則を用いても残金が減額されるわけではありませんが、残金の一括請求を待ってもらったり、返済期間を延ばして毎月の支払額を減額してもらったりすることも可能です。
ただし、住宅ローン特則を使った場合の支払期限の延長期間は10年以内であることや、70歳までに完済する必要があるなどの一定の要件があります。

特則を利用できるかどうかについては、不動産登記簿謄本や返済スケジュール表などの資料を拝見して判断いたします。面談時にご相談ください。

個人再生手続の流れ
1 まずは、お電話下さい。

当事務所では、お電話いただければ、電話による無料相談の後、ご依頼される場合はご来所いただくという形をとっております。

基本的に、平日10時~20時まで、土日祝日10時~18時まで、電話相談に対応しております。電話を取れなかった場合は、折り返しさせていただきます。


2 電話相談のうえ、面談のご予約。 

面談は、平日夜間でも20時頃までにご来所いただければ、受付しております。土日も予約可能ですが、できれば平日の方が助かります。

面談の際、下記の資料をご持参ください。

 ご本人名義の通帳全部・・・現在使用していない通帳でも必要です。

 3か月分位の給与明細・・・できれば同居のご家族全員分をご用意ください。

 源泉徴収票・・・過去1~2年分、できればご用意ください。

 保険証券・・・裁判所には、原則ご本人名義のものを提出しますが、できれば同居のご家族全員分をご用意ください。

 賃貸借契約書

 車検証・・・できれば同居のご家族全員分をご用意ください。 

 不動産をお持ちの場合

 不動産購入時の契約書、登記事項証明書、住宅ローン借入時の契約書、返済予定表等、 お手持ちの資料を全部ご用意ください。

 固定資産納税通知書・・・記載されている固定資産評価額の1.3倍が、原則、不動産の財産価額になります。財産価額の確認のためご用意ください。


 この他、裁判所には、下記の書類等を提出しますので、後日、取得をお願いします。 

 退職金見込額証明書・・・5年以上現在の勤務先に勤めている場合(パートは除きます)、仮に退職した場合の退職金の見込額を証明するもの。退職金見込額の8分の1が財産として評価されます。

ただし、現実的に勤務先から取得するのはなかなか難しいことが多いので、代わりに、就業規則、退職金規程等のコピーを入手していただき、その記載から退職金額を算出できれば、退職金見込額証明書の代わりとすることができます。

 住民票(世帯全員、本籍の記載のあるもの)

 所得証明書(直近2年度分、所得控除の記載のあるもの)・・・ご本人分のみ必要です。

 無資産証明書・・・住所所在地に不動産を所有していないことを証明するもの。役所で取得できます。ご本人分のみ必要です。

 生命保険の解約返戻金証明書・・・仮に解約した場合の解約返戻金の金額を証明するもの。ひとまず解約する必要はありません。ご本人分のみ必要です。


3 ご来所のうえ面談。2~3時間位かかります。

ご依頼後、当事務所から各債権者に受任通知を発送します。
これにより法律上取立てが禁止されますので、ご依頼日当日から返済をストップしていただいて構いません。
債権者から勤務先やご実家に連絡が行くこともありません。

当事務所の報酬は、毎月2万円~4万円位を分割でお支払い下さい。

併せて、各債権者から取引履歴を取得します(全社分届くまでに1~2か月位かかります)。 

ご契約後、下記のご準備をお願いします。


 毎月の家計表(生計を一つにする世帯単位)の作成・・・半年間位は継続的に作成することになります。個人再生の場合、毎月の家計収支が安定し、今後返済する予定の月額(例えば2万8000円等)に加え、予備費として毎月1~2万円の繰越金が必要になります。

毎月ご提出いただきながら、改善していきます。極力節約をお願いします。  

 陳述書の下書き・・・職歴、家族構成、個人再生をするに至った経緯等

 2021年4月から携帯会社各社が料金プランを大幅に値下げしています。

家計の節約のため、積極的に携帯会社・料金プランの変更をご検討ください。
料金プランについては、総務省の携帯電話ポータルサイトをご参照ください。

総務省 携帯電話ポータルサイト
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/keitai_portal/



4 個人再生申立書を裁判所に提出します。

(ご依頼から47か月後)

その後、予納金を納付します。

必要に応じて裁判所から補正や追加書類の指示が出されます。


5 個人再生手続開始決定が出されます。

(裁判所に提出して1~2週間後)

 このタイミングで官報に掲載されます。(1回目)

基本的に、引き続き家計表の作成の指示が出されますので、毎月ご提出ください。

6  裁判所に再生計画案、中間報告書を提出します。

(個人再生手続開始決定から約2か月半後)

今後3年間の弁済計画案を作成し、裁判所に提出します。

小規模個人再生の場合

再生計画案を書面決議に付する旨の決定が出され、裁判所が再生計画案を各債権者に発送し、3週間程の期限を切り、再生計画案に反対するかどうか決議をさせます。

給与所得者等再生の場合

債権者の意見を聴取する旨の決定が出され、判所が再生計画案を各債権者に発送しますが、債権者は再生計画案に意見を述べることはできても、反対することはできません。

 このタイミングで、官報に掲載されます。(2回目)


7 債権者が再生計画案に対し、書面決議をします。

 (再生計画案を提出してから約3週間後に指定される期限まで)

債権者は、再生計画案に不服があれば、反対(不同意)する旨の書面を裁判所に提出します。

ただし、債権者が再生計画案に反対することは、あまりありません。

期限までに債権者の総数の半数以上、または、債権総額の過半数以上の反対決議が無ければ、速やかに、裁判所に最終報告書を提出します。


8 個人再生手続認可決定が出されます。

(最終報告書を提出してから約1週間後)

無事に個人再生手続認可決定が出ると、官報に掲載され(3回目)、認可決定から約1か月後にその認可決定が確定し、手続が全て終了となります。

認可決定が確定した月の翌月から、各債権者に対する3年間の返済が開始します。

 

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