個人再生とは、返済すべき金額を法定の基準に従って減額し、3年で分割して支払っていく手続きです。
自己破産には、保険外交員や会社の役員など一定の職業に資格制限がありますが、個人再生にはそういった制限がありません。
また、自己破産の場合、原則として財産をすべて清算しなければなりませんが、個人再生は財産を処分する必要はありません。
多重債務で返済不能状態にあるが、自宅だけは失いたくないという方などは、自己破産の前に、個人再生を検討してみるとよいでしょう。
?負債総額が5000万円以下であること
住宅ローンや別除権を行使して回収できる額を除いた負債残高が5000万円以下でなければ個人
再生を利用できません。
?債務者(申立人)が個人であること法人は個人再生手続きを利用できません。法人は通常の民事再生を利用します。
?申立人に一定の安定収入が見込めること自己破産と異なり、再生計画に従って各債権者に3年間毎月返済していく制度ですから、将来に向
けて安定した一定収入が見込める必要があります。裁判所や再生委員は、この点を中心に審理し
ます。
個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」があります。
どちらで申立てをするかによって返済総額に差を生じます。
小規模個人再生の場合は、「最低弁済額」と「清算価値」のいずれか高い金額を、給与所得者等再生は、「最低弁済額」と「可処分所得」と「清算価値」で、最も高い金額を、原則3年間で支払っていくこととなります。
ここでいう「可処分所得」とは、過去2年の収入を参考に、政令で定める計算基準によって1年間の可処分金額(収入から住居費等を控除した額)を算出し、その額を2倍した金額のことです。
また、「清算価値」とは資産の総額のことです。自己破産であれば処分しなければなりませんが、個人再生の場合は、最低でも資産の総額以上を返済していくことで、処分することを免れることができるのです。これを清算価値保証といいます。
「最低弁済額」は次のとおりです。
最低弁済額
債務総額
最低弁済額
? 100万円未満
その金額
? 100万円〜500万円未満
100万円
? 500万円〜1500万円未満
1/5の金額
? 1500万円〜3000万円以下
300万円
? 3000万円超〜5000万円
1/10の金額
住宅ローン特則とは、住宅ローンの返済は続けながら、住宅ローン以外の債務を上記の再生計画に従い減額することができる制度です。これにより、住宅を手放すことなく生活の再建を図ることができます。
また、住宅ローンの支払方法を一定の範囲で変更することもできます。
住宅ローン特則を用いても残金が減額されるわけではありませんが、残金の一括請求を待ってもらったり、返済期間を延ばして毎月の支払額を減額してもらうことが可能です。
自宅に住み続けながら、他の一般債権について再生計画に従った返済を行っていくことになります。
メリットの大きい制度ですが、これを利用するにはもちろん一定の要件をクリアしなければなりません。
尚、住宅ローン特則を使った場合の支払期限の延長期間は10年以内です。また、70歳までに完済しなければなりません。
特則を利用できるかどうかについては、不動産登記簿謄本や返済スケジュール表などの資料を拝見して判断いたします。面談時にご相談ください。