福岡で債務整理なら「あすか司法書士事務所」 -比べてください安心価格。 過払い報酬15%。認定司法書士が借金問題を全力サポート|福岡で債務整理なら、あすか司法書士事務所にお任せください。認定司法書士が、任意整理、個人民事再生、自己破産、過払い金返還請求を全力でサポートします。あすか司法書士事務所
あすか司法書士事務所
あすか司法書士事務所
↓メニューへ

∥ まずはお電話ください。
もうこれ以上借金で苦しまないでください。解決の道はきっと見つかります。

減らない借金・・
誰にも相談できず、一人で悩み、つらい思いをしていませんか?

決して破滅的に考えないでください。
破滅的な考え方で人生を見失う必要はありません。
問題を解決し、新しくスタートを切ることができた方が大勢います。
当事務所では、実際に、大勢の方の再出発のお手伝いをさせていただきました。

借金を抱えてしまったことにも、様々な「理由」があったはずです。
少しの気の緩み、生活のため、事業のため、ギャンブル、離婚、失業・・・
誰だって一度くらい失敗するでしょう。それだけで一生を棒に振らなければならないというのはおかしいのです。

もちろん反省すべきところは反省しなければなりません。甘い考え方だけではいけません。
しかし、あなただけが責められるべきではありません。
最近まで法律以上の金利で貸付を行っていた業者側にも問題があるのです。

これ以上借金のために苦しむことはありません。
再スタートを切るための制度が、日本にはちゃんとあります。
当然、誰でもその制度を利用できます。
再スタートを切って、活躍してもらった方が、社会全体にとっても有益なのです。

そもそも、その借金、実はもう過払い状態になっていて、返す必要すらないものかも知れません。
その場合は、逆に業者から返してもらわなければなりません。

当事務所では、お電話いただければ、司法書士が債務整理の無料電話相談に応じております。
1時間以上話し込むことも珍しくありません。


当事務所は過払金が見込める案件ばかりを優先して受任する事務所ではありません。
手間のかかる自己破産や個人再生等の案件を遠まわしに断る事務所ではありません。
事務員が大量の電話相談を処理することで間違った助言をしてしまうこともありません。

少し勇気を出して、私たちに話してみませんか?

私たちと一緒に考えてみましょう。
きっと解決の道が見つかります。
 
 

比べてください。安心の料金システム。(詳しい料金表はこちら。)

着手金不要です。債務整理手続報酬は分割でいただいております。

ご依頼後は、債権者に対する返済がストップしますので、その間に報酬を分割でお支払いいただいております。

ご来所が難しい方は、出張面談も承ります。(有料)

減額成功報酬は、いただいておりません。
過払い金返還成功報酬は、実際に返還された金額の15.75%です。

※減額成功報酬とは・・・例えば消費者金融5社に対し300万円の借り入れがあったところ、債務整理の結果100万円に減額された場合に、差額の200万円に対し5%~10%程度の割合で発生する追加報酬のこと。仮に10%であれば20万円の追加報酬となってしまいます。弁護士・司法書士にご相談の際は、この報酬の有無も確認されてください。 


 
基本報酬(税込) その他(税込)
任意整理 1社  21,000円
※ 債権者が1社のみの場合 31,500円

過払い金返還成功報酬

●実際に返還された金額の15.75%

●訴訟を提起する場合は21%
別途収入印紙・郵便切手代等の実費を加算

自己破産

105,000円

●債権者1社毎に、21,000円を加算
(ただし、加算額は最大で105,000円まで)
●実費 20,000円

個人再生 157,500円

●債権者1社毎に、21,000円を加算
(ただし、加算額は最大で105,000円まで)
●実費 20,000円

過払い金
返還請求
(完済分)
 基本報酬 無料

過払い金返還成功報酬

●実際に返還された金額の15.75%

●訴訟を提起する場合は21%
別途収入印紙・郵便切手代等の実費を加算

 

【秘密厳守】司法書士には守秘義務があります。

司法書士には、相談者や依頼者の秘密を守る義務があります。安心してご相談下さい。

【司法書士法第24条/秘密保持の義務】
司法書士または司法書士であった者は、正当な理由がある場合でなければ、
業務上取り扱った事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。

司法書士の業務権限について(一般消費者の債務整理)

任意整理の場合(分割支払の和解交渉)
各債権者1社毎に対する債務額が140万円以内であれば、
他の債権者の債務を合わせた債務の総額が140万円を超えていても、任意整理をすることができます。

自己破産、個人再生の場合
司法書士には裁判書類作成権限がありますので、自己破産や個人再生の申立書等を債務額に関係なく作成することができます。作成した書類等は司法書士が裁判所に提出しますし、裁判所や債権者との間の事務連絡も特別な事情がない限り全て司法書士が行います。ご本人が直接、裁判所や債権者とやりとりする必要はありません。
なお、全国的に東京地裁だけは、自己破産や個人再生の申立てについて弁護士を優先する特殊な取扱いをしていますが(これも現在改善が進んでいます)、福岡地裁においては取扱いはほとんど変わりません。 

 

∥お知らせ

>2012.5.10 

貸金業者のNISグループ株式会社(旧ニッシン)が、平成24年5月9日、東京地裁に民事再生手続開始の申立てを行いました。今後も貸金業者の倒産は続くことが予想されます。既に完済されている方、長期間取引を続けている方は過払い金の発生が見込まれますので、なるべく早く請求されることをお勧めします。

>2012.4.27  

ゴールデンウイークは暦通り営業いたします。
なお、新規の無料電話相談は、この期間も毎日受け付けております。

>2012.3.29

返済ができずにしばらくそのままにしていた貸金業者から、再び取立てを受けるようになったというご相談が最近増えています。取立てを再開しているのは厳しい回収を行うネオライン・Jトラストグループの傘下にここ数年の間に入った貸金業者であり、それまでは回収困難な不良債権として取立てを停止していたものの同グループの傘下に入ったことでその方針に従い回収を再開したものと思われます。同グループは、任意整理による分割和解には応じず、過払い金は返還しないという方針をとっているため、同グループに対する債務整理は難航することが予想されます。同グループから取立てを受けている方は、この機会に自己破産、個人再生を含めた債務整理をご検討ください。
また、5年以上取引がなかった方は時効により債務が消滅している可能性があります。この場合でも、債務の存在を認める発言をしたり、支払の猶予を求めたりすると時効の主張ができなくなります。安易に業者側と話をせず、まずはご相談ください。

>2012.2.13

最高裁は平成24年2月6日、債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)による法務大臣の許可を受けることなく債権管理回収業を営んだ行為について、同法違反の罪が成立するとの決定を下しました。貸金業者である被告人は、その多くが既に過払い状態である債権や時効期間を経過している不良債権を二束三文で大量に購入し、既に債権が有効に存在していないことを認識しながら悪質な取立てを行っていました。この業者に限らず、同様の取立てを行う業者は横行しています。長期間返済しないままにしていたら「債権を譲り受けた」とする業者から今になって返済を迫られているというような場合は、安易に支払わず、まずは専門家にご相談ください。

>2011.12.27

12月28日(水)から1月4日(水)まで年末年始のお休みを取らせていただきます。
1月5日から通常どおりの営業となります。
皆様にはご不便をお掛けいたしますが、何卒宜しくお願い申し上げます。

>2011.12.1

11月30日、会社更生手続中の武富士の更生管財人は、12月1日に予定していた更生計画に基づく会社分割期日を延期することを発表しました。これにより、12月中旬頃から予定されていた過払金の返還開始時期が延期されることになります。 また、スポンサー企業の買収代金の支払いが遅れていることが延期の原因との報道もあり、更生計画自体に大幅な修正がなされる可能性が出てきました。

>2011.11.1 

10月31日、会社更生手続中の武富士について、更生計画案を認可する決定が出されました。これにより、12月中旬頃から、届出債権額の3.3%の金額が順次返還される予定です。

>2011.9.2

預金口座の支店を特定することなく行った差押命令の申立ての可否については、これまで高裁でもl判断が分かれていましたが、最高裁は平成23年9月20日、「差押命令の第三債務者に対する送達後その識別作業が完了するまでの間、差押えの効力が生じた債権の範囲を的確に把握することができないこととなり、第三債務者はもとより、競合する差押債権者等の利害関係人の地位が不安定なものとなりかねないから、そのような方式による差押債権の表示を許容することはできない。」として、原則支店を特定する必要があると判断しました。 

>2011.8.29 

貸金業者のSFコーポレーション(旧三和ファイナンス)が、平成23年8月26日、破産手続開始決定を受けました。今後も貸金業者の倒産は続くことが予想されます。既に完済されている方、長期間取引を続けている方は過払い金の発生が見込まれますので、なるべく早く請求されることをお勧めします。 

>2011.7.27

7月22日に、会社更生手続き中の株式会社武富士が提出した更生計画案について、決議に付する決定がなされました。
これに伴い武富士は、過払い債権者に対し、更生計画案に賛同をお願いする投票用紙等の郵送を開始しています。
更生計画案では、過払い債権者に対する弁済率は3.3%とされています。
更生計画案に投票される方は、
こちら【お知らせのページ】を参考に、判断されてください。

>2011.7.13

居住用の賃貸借契約における敷引特約の有効性に関し、平成23年7月12日、最高裁は敷引特約は有効との判断を下しました。敷引特約の有効性に関する最高裁判決は3月24日に続いて2度目ですが、前回同様、月額賃料の3.5倍程度の敷引金は高額すぎるとはいえず、敷引特約は消費者契約法10条により無効であるということはできないとしました。

>2011.6.29

しばらく支払いができずにいたところ、債権者から一括返済を求める貸金訴訟等を起こされてしまい、どうしてよいか分からないで困っているという相談が最近増えています。そのまま何もせずに放っておいてしまうと債権者の言い分がそのまま認められてしまいます。訴訟の中で分割返済の和解をすることも可能ですので、裁判所から訴状等が届いたときは早めに専門家にご相談ください。(詳しくは
こちら【よくある質問】)

>2011.6.3

楽天が、子会社である楽天KCの株式をJトラストに売却
することに決定しました(但し、カード事業は別のグループ会社に分割)。
Jトラスト(ネオライングループ)は、任意整理による分割和解には応じず、過払い金は返還しないという方針をとっているため、今後楽天KCに対する過払い請求や任意整理による分割和解交渉は難航することが予想されます。
また、同様の方針をとる貸金業者は増加傾向にあり、今後は個人再生や自己破産の重要性が高まることになりそうです。
(※楽天KCの事業は、楽天カード株式会社(楽天グループ)とKCカード株式会社(Jトラストグループ)に承継されていますが、KCカード株式会社に承継された債務の分割交渉や過払い金の返還交渉は予想通り難航しているようです。)

>2011.5.25

東京高裁は平成23年4月28日、預金口座の支店を特定することなく行った差押命令の申立てを却下する決定を出しました。
貸金業者の一部には、訴訟で判決を取っても過払い金の返還に応じず、預金口座を差押えても預金が残っていないため、過払い金の回収が困難な業者があります。
預金口座の差押えには、原則、支店名も特定する必要がありますが、最近支店名を特定することなく差押えることを認めた東京高裁決定が立て続けに出されており、この取扱いが定着すれば上記の様な業者からの回収も容易になる可能性がありました。しかし、平成23年4月28日、東京高裁はこれを却下する決定を出しました。このように高裁の判断は分かれており、依然として一部業者からの回収は厳しさが続きそうです。今後の判断が注目されます。


>2011.4.27 

ゴールデンウイークは、暦通り営業いたします。
なお、新規の電話相談については、ゴールデンウイーク期間中も毎日受け付けいたします。

>2011.4.1  武富士の今後の流れ

会社更生手続き中の武富士の今後の手続きについては、管財人がこれまでに届けられた債権の認否を行って債権を確定し、武富士の資産から可能な弁済計画を盛り込んだ更生計画案を裁判所に提出し、それが債権者の決議により可決、認可され次第、債権者へ弁済するという流れになります。更生計画案の認可決定が平成23年7月15日の更生計画案の提出期限後2~3ヶ月後に予定されているため、実際に過払い金が返還されるのは早くてもその時期以降となります。

※古いお知らせはこちら【お知らせ】


メニュー
あすか司法書士事務所
↑ページ上部へ
Copyright© 2007 あすか司法書士事務所 All Rights Reserved.

PC用サイトを変換表示しています。
元のPCサイトはこちら⇒http://asuka84.jp/