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‖更新情報

 改正貸金業法における総量規制について

今年の6月より改正貸金業法が完全施行され、貸金業者から年収等の3分の1を超える借り入れが原則できなくなります。
(詳細はこのページ最下部の「お知らせ」をご覧ください。)

 JICCにおける信用情報取り扱いの変更について過払い金返還請求によって今後ローンを組むことが難しくなる、というリスクが軽減されます!
(詳細はこのページ最下部の「お知らせ」をご覧ください。)

 

‖まずはお電話にてご相談ください。
【秘密厳守】司法書士には守秘義務があります。

司法書士には、相談者や依頼者の秘密を守る義務があります。安心してご相談ください。
【司法書士法第24条/秘密保持の義務】司法書士または司法書士であった者は、正当な事由がある場合でなければ、
業務上取り扱った事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。 

もうこれ以上借金で苦しまないでください。解決の道はきっと見つかります。

減らない借金・・誰にも相談できず、一人で悩み、つらい思いをしていませんか?

決して破滅的に考えないでください。破滅的な考え方で人生を見失う必要はありません。
問題を解決し、新しくスタートを切ることができた方が大勢います。
当事務所では、実際に、開設以来450人以上の方からご依頼をいただき、大勢の方の再出発のお手伝いをさせていただきました。
借金を抱えてしまったことにも、あなたなりの「理由」があったはずです。少しの気の緩み、生活のため、事業のため、ギャンブル、離婚、失業・・・
誰だって一度くらい失敗するでしょう。それだけで一生を棒に振らなければならないというのはおかしいのです。

もちろん反省すべきところは反省しなければなりません。甘い考え方だけではいけません。
しかし、あなただけが責められるべきではありません。
最近まで法律以上の金利で貸付を行っていた業者側にも問題があるのです。
これ以上借金のために苦しむことはありません。
再スタートを切るための制度が、日本にはちゃんとあります。当然、誰でもその制度を利用できます。
再スタートを切って、活躍してもらった方が、社会全体にとっても有益なのです。

そもそも、その借金、実はもう過払い状態になっていて、返す必要すらないものかも知れません。その場合は、逆に業者から返してもらわなければなりません。

当事務所では、お電話いただければ、司法書士が債務整理の無料電話相談に応じております。少し勇気を出して、私たちに話してみませんか?
私たちと一緒に考えてみましょう。
きっと解決の道が見つかります。

 

‖お知らせ

 基本報酬  任意整理 1社 26,250円(減額報酬はありません)  
  
過払い金返還請求(完済分) 1社 5,250円

>2010.8.9
当事務所は、8月13日(金)から16日(月)までお盆休みをとらせていただきます。
皆様にはご不便をお掛けいたしますが、何卒宜しくお願い申し上げます。

 

>2010.6.18

改正貸金業法が完全施行されました。

いわゆる「総量規制」により、年収等の3分の1を超える借り入れが原則としてできなくなりました(一部除外、例外あり)。
総量規制は原則として個人を基準として判断されますが、例外として配偶者貸付制度が設けられました。配偶者貸付では、夫婦の収入の合計額を基準として判断されますので、例えば自分自身の収入がない方でも、配偶者の収入を基準に借り入れが受けられることもあります。
ただし、これには配偶者の同意配偶者の所得証明などが必要とされます。
このため、例えば「これまで夫に内緒で自転車操業を続けてきた」という専業主婦の方などが苦しい立場に追い込まれ、いわゆる「ヤミ金融」の被害が増大するのではないかと懸念されています。
一度ヤミ金に手を出してしまうと、家族や親戚、家族の勤務先まで巻き込んで、大変な迷惑をかけてしまう結果になりかねません。
くれぐれもヤミ金に手を出すようなことはせず、一度専門家にご相談ください。
もちろん、同居の家族に事情を打ち明け、一緒に再スタートを切ることができれば、それが一番です。しかし、どうしてもそれができない方でも、解決の道がないというわけではありません。一人で抱え込まず、まずはお電話ください。

>2010.5.25

架空請求・時効の援用について

10年以上返済しないままになっている借金について、「債権を譲り受けた」として返済を迫られている、というご相談が最近増えています。しかし、「調べてみると架空請求だった」「既に消滅時効が成立していた」といったケースもございますので、支払う前に専門家に相談することをご検討ください。(詳しくはこちら【よくある質問】)


>2010.4.13
貸金業法規制強化に伴うセーフティネットの拡充について

任意整理や自己破産をされた方は、通常、手続後は新たな借り入れが困難となります。これは、例えば破産したという情報などが信用情報機関に登録され、貸金業者は融資の審査の際その信用情報を参考にするため審査が通りにくくなるからです。
もちろん、借り入れに頼ることなく生活を再建することが第一です。しかし、やむを得ない事情により債務整理を選択せざるを得なくなり、その後自己に責任の無い不測の事態により緊急に生活資金が必要となる、というケースが発生しないとも限りません。
特に、先日ご紹介した総量規制によって、ご自身が債務整理を検討せざるを得ない状況にあることを気付く方が増加するとの見方があり、セーフティネット拡充の必要性が唱えられています。例えば、一部地方の労働金庫では、債務整理の原因や整理に労金が含まれていなかったかなどを審査した上で、自己破産を含む債務整理経験がある方へも生活資金を融資する制度を導入しています。(全国労働金庫協会発表。地方によっては未導入の労働金庫もあります。)また、各地方の社会福祉協議会による公的な融資制度が利用できる場合もあります。
以上のように、貸金業法規制強化に伴いセーフティネットの拡充が図られています。債務整理経験者にも融資する業者として、所謂「ヤミ金融」と呼ばれる違法業者がありますが、どうしても資金が必要になったからと言って「ヤミ金」に手を出してしまうようなことは、絶対に避けてください

>2010.4.12

改正貸金業法における総量規制について


今年の6月より改正貸金業法が完全施行され、貸金業者(銀行は対象外)から年収等の3分の1を超える借り入れが原則としてできなくなります(一部除外、例外あり)。
この、いわゆる「総量規制」によって、既に年収の3分の1を超える借金を抱えている方は、追加の借り入れができなくなってしまうかもしれません。多重債務に苦しむ方の中には、借金で借金を返しているような状態で、いくらその状態を続けても完済することは困難な状況に陥っている方もいらっしゃいます。総量規制によって追加借り入れができなくなりそうな方や、借金をしなければ返済が追いつかない状況にある方は、これを機会に一度家計を見直してみてください。場合によっては債務整理を検討する必要があるかもしれません。
 

>2010.2.15

JICCにおける信用情報取り扱いの変更について
所謂「ブラックリストに載る」ことを懸念し、任意整理を断念されていた方も多いことと思います。
これまで、JICC(株式会社日本信用情報機構 詳しくはこちら【ブラックリストとは?】)で は、ご依頼時点で残債務のある方が、過払い金返還請求をした場合、「契約見直し」(サービス情報71)という情報を信用情報機関に登録していました。
そのため、過払い金返還請求後、新たに借り入れをしようとしても審査が通らなくなってしまう可能性がありました。
しかし、JICCは、平成22年4月19日よりこの情報の登録を停止すること、更に既に登録されている情報についても削除することを発表しています。
これにより、過払い金返還請求によって今後ローンを組むことが難しくなる、というリスクが軽減されます。なお、既に完済されている方が過払い金返還請求される場合には、以前から事故情報は登録されない取り扱いがなされています。
※引き直し計算の結果債務が残る場合は、事故情報が登録されます。 
 

>2009.12.18

12月26日(土)から1月3日(日)まで年末年始のお休みをとらせていただきます。1月4日(月)から通常通りの営業となります。
皆様にはご不便をお掛けいたしますが、何卒宜しくお願い申し上げます。

>2009.8.5

当事務所は、8月13日(木)から16日(日)までお盆休みをとらせていただきます。
皆様にはご不便をお掛けいたしますが、何卒宜しくお願い申し上げます。
なお、16日(日)は、通常どおり新規の電話相談を受け付けております。
>2009.7.7

料金(基本報酬)を一部値下げしました。

 任意整理 1社 21,000円  過払い金返還請求(完済分) 1社 5,250円
 

>2009.7.7

主力スタッフの一人が、司法書士受験長期休暇から復帰しました。 
本年度の受験生の皆様、お疲れ様でした。

>2009.6.9

料金表に特定調停を追加しました。

最近、任意整理手続きによる残債務の分割支払いの交渉には応じず、強硬に一括返済を要求する業者が出てきました。その場合でも、特定調停をする等して粘り強く交渉を続ける必要があります。

・ご相談予約について ・ご予約はすべてお電話での受付となります。
直接お電話いただくか、または、メールフォームにご連絡先をご入力の上、当事務所からの連絡をお待ちください。
 

※古いお知らせは削除しました。


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