福岡で債務整理なら「あすか司法書士事務所」 比べてください良心価格。任意整理1社33,000円(税込)、時効援用1社22,000円(税込)。 認定司法書士が任意整理、個人再生、自己破産、時効援用、過払い金請求、借金問題を安い費用で全力サポート|福岡で債務整理なら、あすか司法書士事務所にお任せください。認定司法書士が、任意整理、個人再生、自己破産、過払い金返還請求、借金問題を安い費用で全力でサポートします。あすか司法書士事務所
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 まずはお電話ください。
もうこれ以上借金で苦しまないでください。解決の道はきっと見つかります。

司法書士 川野 徹


減らない借金・・
誰にも相談できず、一人で悩み、つらい思いをしていませんか?


決して破滅的に考えないでください。
破滅的な考え方で人生を見失う必要はありません。
問題を解決し、新しくスタートを切ることができた方が大勢います。
当事務所では、実際に、債務整理を主たる業務に16年間、大勢の方からご依頼をいただき
、再出発のお手伝いをさせていただきました。相談実績は4200件以上です。


借金を抱えてしまったことにも、様々な「理由」があったはずです。
少しの気の緩み、生活のため、お子さんの教育費のため、事業のため、ギャンブル、離婚、失業・・・
誰だって一度くらい失敗するでしょう。それだけで一生を棒に振らなければならないというのはおかしいのです。


これ以上借金のために苦しむことはありません。
再スタートを切るための制度が、日本にはきちんと整備されています。
当然、誰でもその制度を利用できます。
再スタートを切って、活躍してもらった方が、社会全体にとっても有益なのです。


当事務所では、お電話いただければ、司法書士が債務整理の無料電話相談に応じております。
1時間以上ご対応することも珍しくありません。


少し勇気を出して話してみませんか?
きっと解決の道が見つかります。

料金について


特に任意整理1社33,000円(税込)・時効援用1社22,000円(税込)について、他の事務所と比べて当事務所の料金が安いので、きちんとやってくれるのか不安だ、との問い合わせをいただくことがあります。

他の事務所よりも当事務所の料金が良心的なのは、「親身で良心価格」をモットーに、当事務所が、平成19年9月の開業から現在まで、ほぼ同じ料金で業務を続けているからです。

他の事務所と比べて、当事務所の料金が「安すぎる」と感じる場合は、その事務所の料金が高すぎる可能性があります。
一部の事務所が料金を高く設定しているのは、利益の最大化とWEB広告会社に支払った広告費用を料金に上乗せしている
からであり、料金が高いから有利な解決をしてくれるわけでは、まずありません。

下記の報道記事等をご参照ください。

2024年7月4日 日弁連ホームページ
「弁護士に相談・依頼をするみなさまへ(相談・依頼の際にご注意ください!)」
https://www.nichibenren.or.jp/activity/human/consumer/01.html

2024年5月17日 朝日新聞
「借金減らす債務整理で弁護士が「義務違反」 消費者金融が連名で批判」
「味方のはずの弁護士が…異例の抗議、背景に「大量広告事務所」」

2024年3月2日 産経新聞
「『借金減額』ネット誇大広告のワナ 弁護士の貧困ビジネスか、対策団体発足」

2024年2月19日 朝日新聞
「破産の東京ミネルヴァ法律事務所を除名処分 25億円の不正流用認定」

2024年2月18日 NHK
「誇大ネット広告で不適切な債務整理に サポート団体立ち上げへ」


2022年11月7日 読売新聞
「『借金減額診断』の広告ダメ?…どの選択肢も『結果が同じ』、弁護士会が指導」

2022年5月21日 読売新聞
「債務整理で高額報酬 規定超え請求トラブル続出…大阪で被害弁護団発足」

債務整理とは 


借金の整理をする手続として、次の3つがあります。


任意整理
(
詳しくはこちら) 


1 
各債権者と和解交渉を行い、将来の利息は免除してもらい、元金のみを36回から60回程度の分割支払に応じてもらう手続です。裁判所を通さないため比較的簡便な手続で、ご本人の負担も少なく、同居のご家族に内緒でもスムーズに進めることができます。

2 概ね300万円以内の借金で、月々2~5万円程度の支払が可能な場合に、利用されることが多いです。

3 ご依頼後、一旦債権者への支払は停止となり、概ね4~6か月後ぐらいから、債権者への分割支払が再開します。

[画像+] 返済は、各債権者の指定する口座へご本人から毎月お振込みになります。
弁護士・司法書士事務所によっては、振込代行サービスをする事務所もありますが、通常、毎月1社に振込む毎に1,000円の代行手数料がかかります。毎月5社に振込む場合、毎月5,000円の代行手数料がかかります。
当事務所ではご本人による返済を推奨しております。
インターネット銀行を利用すると便利で振込手数料も抑えられます。

近年、一部消費者金融会社の和解条件(返済回数など)が厳しくなりつつあります。
特にアイフル㈱は2023年頃から将来利息を強硬に要求してくるようになってきました。当事務所は将来利息には応じていませんが、応じてしまう他の弁護士・司法書士事務所が増えつつあるようであり、アイフル㈱の2024年3月期第3四半期決算プレゼンテーション資料によれば、和解債権のうち約31%は将来利息を付加した和解となっているようです。
今後も将来利息を付加した和解に応じる弁護士・司法書士事務所が増えてしまうと、他の消費者金融会社もそれに追随して将来利息を要求してくる可能性があります。
任意整理の和解条件が厳しい消費者金融会社の債務整理をご検討の際は、この機会に個人再生・自己破産も含めてご検討されることをお勧めします。

個人再生(詳しくはこちら)


1 裁判所を通す手続で、
破産することなく借金を大幅に減額してもらった上で、分割で返済していくことができる手続です。

個人再生手続により、返済が必要な金額が、多くの場合、【借金の総額の5分の1の金額】【100万円】のどちらか高い方の金額まで、減額されることになります。
例えば、借金の総額が400万円の場合、80万円と100万円を比べ、高い方の金額である100万円を返済することになります。

返済金額が100万円の場合、月額28000円を36回支払えば、それで借金の返済は全て終了することになります。

2 自己破産と違い、以下のメリットがあります。
借金の原因が問われません。原因がギャンブル、投資の失敗、浪費等でも手続き可能です。
住宅ローンはそのまま支払い続けることができるので、住宅(居住用に限る)を手放す必要がありません。

財産を処分する必要はありません。

3 概ね200万円以上の借金があり、月々2~4万円程度の支払が可能な場合に、利用されることが多いです。

4 ご依頼後、一旦債権者への支払は停止となり、概ね8~12か月後ぐらいから、債権者への分割支払が再開します


自己破産
(詳しくはこちら)


1 裁判所を通す手続で、借金が全て免除されますが、不動産などの財産も失うことになります。

ただし、生活に通常必要な家財道具、家電製品や預金等はそのまま残すことができますし、自動車も、登録から5年以上経過しているような資産価値の低いものであれば、そのまま保有できることがほとんどです。

2 借金が高額であったり、月々1~2万円程度の支払も難しい場合に、利用されることが多いです。

3 ご依頼後、債権者への支払は停止となり、概ね6~12か月ぐらいで、手続が終了し、債務が全額免除されます。

時効の援用とは(詳しくはこちら)


5年間(債権者が住宅金融支援機構、信用金庫、信用組合、農協、労働金庫や、個人の貸金業者等であれば10年間)以上、取引がない状態であれば、法律上消滅時効が成立し、債権者の請求する権利が消滅している可能性があります。

消滅時効は、時効が成立していることを相手に主張しなければ効果がありません。これを、「時効を援用する」と言います。
返済ができずにしばらくそのままにしていたら貸金業者から再び取立てを受けるようになったという方は、時効の援用を検討されることをお勧めします。
仮に時効期間が経過した後であっても、援用する前に債権者の請求に応じて1円でも支払ったり、返済を約束したりすると、時効の主張が難しくなります。

また、最近は、貸金業者から債権回収業務を受託した弁護士法人が督促を行うケースが増えています。
弁護士法人から請求を受けると、驚いて支払ってしまうこともあると思いますが、弁護士法人からの請求だからといって、時効の主張ができなくなるわけではありません。
時効の可能性のある方は、安易に支払わず、まずは専門家にご相談ください。

過払金返還請求とは (詳しくはこちら)


平成22年に法改正がされるまで、消費者金融やクレジットカードのキャッシング契約は、多くの場合25~29.2%の利率で締結されており、民事的には無効だが処罰の対象とはならない、いわゆるグレーゾーン金利での取引が一般的でした。

現在は利息制限法以下の利率となっている取引でも、過去にグレーゾーン金利での取引がある場合は、多く払い過ぎている利息が発生しており、取引開始日に遡って法定金利に引き直し計算をすることで、債務額を減額することができます。

また、平成21年頃からさかのぼって、7~8年以上高い金利のまま取引していた場合、債務額が0円になっている可能性があり、それより長い取引であれば、債務額以上の金額を貸金業者やクレジット会社に払いすぎた状態になっている可能性が高いです。この払いすぎたお金を、一般的に「過払金」と呼んでいます

過払金は、貸金業者やクレジット会社に対して返還請求をすることで取り戻すことが可能です。

過払金は、原則、最終取引日から10年で時効となり、消滅してしまいますので、ご注意ください。

非弁提携事務所について


過払⾦請求やB型肝炎訴訟CMで知られる
弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所が、令和2年6月24日、東京地裁より破産手続開始決定を受けたとの報道がなされました。
各種報道によれば、負債は約50億円で、その負債の中には貸金業者から回収し、本来依頼者に返還しなければならない過払金(預り金)も相当額含まれているようですが、過払金は提携していた広告業者への広告料等の支払に流用され消失してしまっており、本来受け取るべき依頼者の元には返金されない見込みが高いようです。

また、報道によると、その広告業者は、大手消費者金融の元支店長だった人物が興した会社で、弁護士・司法書士向けの広告事業を展開し業績を伸ばしていたようですが、今回のケースでは、破産した弁護士法人を実質的に支配し、自身の会社への広告料等の支払に充てるため、主導して過払金を流用していた疑いがあるようです。

弁護士以外が法律事務を取り扱うことは弁護士法で禁じられており(一部の業務に限り認定司法書士は例外)、それに反して法律事務を行うことを非弁活動といいますが、過去に懲戒処分を受けた等の事情で仕事が無く経営の苦しい弁護士が、報酬をもらう見返りに弁護士ではない者に弁護士資格の名義を貸し、弁護士業務を行わせることがあります。
これを非弁提携といい、整理屋が弁護士の名義を借りて債務整理業を行うケースが典型です。
上記の弁護士法人のケースは、名義のみを貸して業務を丸投げしていたわけではないようですが、この非弁提携に近いことが大規模に行われたものと思われます。

今回のケースに限らず、債務整理の非弁提携が疑われるケースは多くあります。

非弁提携をしている弁護士・司法書士を見分ける一番分かりやすい方法は、依頼した際の料金を確認することです。
非弁提携事務所は、提携している広告会社等に広告料や紹介料を支払う必要があるため料金が高額になります。


また、非弁提携をしていない場合でも、高額なWEB広告会社を利用している事務所は料金が高くなります。

広告会社を利用していない弁護士・司法書士事務所の場合任意整理手続の料金は1社につき3~5万円が相場になります。


弁護士・司法書士事務所を探す際は、料金もきちんとご確認ください。

比べてください。安心の料金システム。(詳しい料金表はこちら)


着手金不要
です。債務整理手続報酬は分割でいただいております。

ご依頼後は、債権者に対する返済がストップしますので、その間に報酬を分割でお支払いいただいております。

減額成功報酬は、いただいておりません。

※減額成功報酬とは・・・例えば消費者金融5社に対し300万円の借り入れがあったところ、債務整理の結果100万円に減額された場合に、差額の200万円に対し5%~10%程度の割合で発生する追加報酬のこと。仮に10%であれば20万円の追加報酬となってしまいます。弁護士・司法書士にご相談の際は、この報酬の有無も確認されてください。   

他の事務所と比べて当事務所の任意整理・時効援用の報酬が安いのできちんとやってくれるのか不安だとの問い合わせをいただくことがあります。
一部法律事務所・司法書士事務所が料金を高く設定しているのは、利益の最大化と大量投下した広告費の回収のためであり、料金が高いから有利な和解をしてくれるということはまずありません。
特に平成28年頃からは、インターネット上で見つけた「無料の借金返済のシミュレーション」を試して債務額や連絡先を入力してみたところ、弁護士・司法書士事務所から頻繁に連絡が来るようになり、話を聞くと任意整理の料金が1社につき5~10万円すると言われたが、それが適正な金額なのか教えてて欲しい、との問い合わせをいただくことが増えています。
このようなケースでは、「無料の借金返済のシミュレーション」を運営する広告会社に弁護士・司法書士事務所が広告料を支払う必要があるため、その分料金が高額になります。


 
報酬金額
任意整理

 

●1社  33,000(税込)

債権者が1社のみの場合 44,000円(税込)

時効援用の場合 22,000円(税込)

己破産

 

基本報酬 165,000(税込)

1社毎に、22,000円(税込)を加算
(ただし、最大加算額は110,000円(税込))

実費 20,000円

人再生

 

基本報酬 198,000円(税込)

1社毎に、22,000円(税込)を加算
(ただし、最大加算額は110,000円(税込))

実費 30,000円

過払い金
返還請求
(完済分)

 

基本報酬 無料

過払い金返還成功報酬

●実際に返還された金額の16.5%(税込)
●訴訟を提起する場合は22%(税込)
 別途収入印紙・郵便切手代等の実費を加算

 

多重債務問題改善プログラムとは
貸金業者が、何故、法的手続ではない任意整理手続に応じるのか、それは自己破産・個人再生をされるよりもマシだからという実利的な理由も大きいですが、そもそも貸金業界は、自身が生み出した多重債務問題を解決する社会的責任があるからです。
貸金業界側の抵抗等で直接的には規定されませんでしたが、その責任は多重債務問題改善プログラムや貸金業法の規定から間接的に読み取ることができます。

2007(平成19)年4月20日、当時、深刻な社会問題となっていた多重債務問題に対応するために、貸し手対策として、貸付けの上限金利の引下げ、貸付残高の総量規制の導入等を盛り込んだ貸金業法等の改正が行われたことに加え、借り手対策として、内閣府に多重債務者対策本部が設置された上、有識者会議により「多重債務問題改善プログラム」が取りまとめられました。

多重債務問題改善プログラムでは、多重債務状態に陥っている者に対し適切な債務整理(任意整理、特定調停、個人再生、自己破産等)を実施できるように、国・自治体において相談窓口を整備・強化するとともに、必要に応じて債務整理の担い手となる弁護士・司法書士に積極的につなげることで、多重債務問題の解消を目指すことがうたわれており、多重債務問題が深刻な社会問題であり、その解決が健全な社会の形成に極めて重要であることを踏まえ、取りまとめられた各施策については、国、自治体及び関係団体が一体となって実行していくべきことが強調されています。

その施策の一つとして、関係団体である貸金業界においても、借り手の立場に立って適切な役割を果たす観点から、カウンセリング体制を整備し多重債務者への相談が幅広く行き渡るよう相談窓口の周知に努めることが求められるとともに、貸金業法の改正を受け、貸金業者が多重債務状態に陥った利用者を発見した場合は、適切にカウンセリング主体(弁護士会、司法書士会、法テラスなど)への紹介・誘導に努めることが求められています。

この貸金業者に多重債務状態に陥った利用者を弁護士・司法書士などへ紹介・誘導することを求める規律は貸金業法第12条の9にて定められているものであり、同条文について、立法担当者の書籍逐条解説 貸金業法』では、「深刻化する多重債務問題を解決することが今回の改正の主眼であり、その解決のためには多重債務者を適切な債務整理の相談等に応じるカウンセリング機関に誘導することが重要となる。本条は、貸金業者が、そのようなカウンセリング機関への誘導における一定の役割を担うことを期待するものである。」と解説されており、借り手が既存の債務について自発的な返済が困難になっている状態が明らかになった場合などに、債務整理の相談を受けられる団体(法テラス、弁護士会、司法書士会、日本クレジットカウンセリング協会、貸金業協会など)を紹介する努力義務を貸金業者に課したものであり、努力義務にとどめているのは、債務整理の相談機関が(当時は)国内には限られていることなどを考慮したことによると説明されています。
また、貸金業法第32条においても、貸金業界の自主規則にて同趣旨の規定を定めることが義務付けられています。

このように多重債務問題の解決のためには、多重債務状態に陥った方をできる限り弁護士・司法書士への相談につなげた上、必要に応じた適切な債務整理を実施させることが極めて重要であるから、多重債務問題改善プログラム及び貸金業法により、貸金業界においても、利用者が返済困難な状態であることを確認した場合は、弁護士・司法書士などへ紹介・誘導して債務整理を実施させることが、努力義務として課せられているのです。

そうだとすれば、それに基づき弁護士・司法書士を通じて実際に債務整理が行われた場合は、貸金業界はそれに応じる努力義務があるというべきであり、多重債務問題改善プログラムが債務整理の一つとして任意整理手続を例示していることからすれば、貸金業界は任意整理手続にも適切に応じなければならないということになるのです。

多重債務問題改善プログラムは、2007年に策定されたものですが、以降、半年に1度、その実施状況、動向を確認するため、金融庁・消費者庁などの関係省庁、学者、貸金業協会、全国銀行協会、弁護士会、司法書士会、グリーンコープ、消費生活相談員協会などの関係団体にて構成される多重債務問題及び消費者向け金融等に関する懇談会が開催されており、現在も継続されています。

多重債務者対策本部
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/saimu/index.html

多重債務問題改善プログラム
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/saimu/kettei/070420/honbun.pdf

多重債務問題及び消費者向け金融等に関する懇談会
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/saimu/kondankai.html
 

2021年4月から携帯会社各社が料金プランを大幅に値下げしています


家計の節約のため、積極的に携帯会社・料金プランの変更をご検討ください。
料金プランについては、総務省の携帯電話ポータルサイトをご参照ください。

総務省 携帯電話ポータルサイト

https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/keitai_portal/

個人民事再生手続をご存知ですか? (詳しくはこちら)

 
個人再生手続とは

破産することなく借金を大幅に減額してもらった上で、分割で返済していく手続です。

個人再生手続により、返済が必要な金額が、
多くの場合、【借金の総額の5分の1の金額】【100万円】どちらか高い方の金額まで、減額されることになります。
例えば、借金の総額が400万円の場合、80万円と100万円を比べ、高い方の金額である100万円を返済することになります。

返済金額が100万円の場合、月額28000円を36回支払えば、それで借金の返済は全て終了することになります。
(詳しくは
こちら。「最低弁済額」の項目をご覧ください。)

自己破産との違い

借金の原因が問われません。原因がギャンブル、投資の失敗、浪費等でも手続き可能です。

住宅ローンはそのまま支払い続けることができるので、住宅(居住用に限る)手放す必要がありません。

財産を処分する必要はありません。

ご依頼は地元の専門家に!

個人再生手続は、裁判所の認可を受けて借金の一部を免除してもらう手続です。
個人再生手続には、経験豊富でノウハウの蓄積のある専門家のサポートが不可欠です。

当事務所は、
債務整理を主たる業務に開業15年間の実績があります。

安心してご相談ください。
 

債権者から訴状等が届いた場合


訴状や支払督促が届けられた場合、そのまま放置しておくと債権者の言い分がそのまま認められてしまい、財産や給料に差押えをすることが可能になってしまいます。
すでに支払いが困難な状態であれば、ひとまず答弁書や督促異議を提出し、なんらかの債務整理を検討する必要があります。

また、最近は、債務者側が出廷しなければ裁判
上請求が認められることを利用し、既に時効期間が経過している債権であるにもかかわらず、訴訟を起こしてくる貸金業者や債権回収会社が増えています。
この場合は、裁判上で、消滅時効の主張をする必要があります。

債権者から訴状等が届いた方は、そのまま放置せず専門家にご相談ください。
 

貸金業者との裏協定について


平成25年3月24日付けの朝日新聞により、過払い金返還請求を主に扱う法律事務所・司法書士事務所の一部で、過払い金の返還額について大手消費者金融会社と秘密裏に協定を交わす例があるとの報道がなされました。
協定の内容は過払い金の返還額を一律に減額する代わりに手早く和解処理をするというもので、それにより消費者金融会社側は過払い金の支払いを減らすことができ、法律事務所・司法書士事務所側は1件当たりの手間を減らして短期間に大量の依頼を処理することができるというメリットがある一方、過払い金返還を依頼した方にとっては、協定の存在を知らされぬまま過払い金の返還額を減らされてしまうという不利益しかありません。 
普通の弁護士・司法書士はこのような協定を交わすことはありませんが、大量の案件を処理する必要がある事務所の中には交わしている所もあるようです。
また、過払い金の返還額は、訴訟をすれば手間はかかりますが増額することがほとんどです。
事務所を探す際は、過払い金の返還額の目安や訴訟の選択の有無なども確認したうえで依頼されることをお勧めします。 

過払い金の着服について


平成26年8月19日付けの西日本新聞により、過払い金が返還されたにもかかわらず、弁護士や司法書士が依頼者に渡しておらず、着服が疑われるケースが2012年以降、九州など全国で少なくとも45件(計約1700万円分)あったことが、大手消費者金融会社の調査で分かったとの報道がなされました。
弁護士や司法書士が消費者金融と過払い金を返還する和解を締結した場合、過払い金の金額が明記された和解書を取り交わすのが当然であり、その和解書をご依頼者にお渡しするのも当然のことです。

依頼した手続きが終わったのに和解書を渡してもらえない場合は上記のような着服が疑われます。事務所を探す際は、この点も確認するようご注意ください。

ギャンブルが原因の借金の場合  


ギャンブルが原因の場合、ご家族等が借金を肩代わりしても、またギャンブルを繰り返して借金を作ってしまうことが多く、
ご本人に自覚が無くても、ギャンブル依存になっているケースが多々あります。
ギャンブル依存の治療をしないまま、債務整理をしても、またギャンブルと借金を繰り返してしまい、中には離婚に至りご家族にも見放されたりするというケースは少なくありません。
特にご家族が借金を肩代わりするケースでは、高確率でまた借金を繰り返してしまうようです。
当事務所では、ギャンブル依存が疑われる場合は、適切な自助組織と専門の医療機関に通うことをお勧めしています。実際に自助組織や医療機関に通われた方は、「行ってよかった」と一様に感想を述べられる一方で、通われなかった方は、債務整理後も再びギャンブルを繰り返してしまうことが少なくありません。 
ギャンブルが原因でも借金整理をする方法はあります。家族等の援助で安易に解決するのではなく、自力で整理するのと併せて、ギャンブルを繰り返している場合は、適切な自助組織と医療機関に通うことを強くお勧めします。

【秘密厳守】司法書士には守秘義務があります。


司法書士には、相談者や依頼者の秘密を守る義務があります。安心してご相談下さい。
 

【司法書士法第24条/秘密保持の義務】
司法書士または司法書士であった者は、正当な理由がある場合でなければ、業務上取り扱った事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。

司法書士の業務権限について(一般消費者の債務整理)
任意整理の場合

各債権者1社毎に対する債務額(残元金)が140万円以内であれば、他の債権者の債務を合わせた債務の総額が140万円を超えていても、任意整理をすることができます。 

自己破産、個人再生の場合

司法書士には裁判書類作成権限がありますので、自己破産や個人再生の申立書等を債務額に関係なく作成することができます。作成した書類等は司法書士が裁判所に提出しますし、裁判所や債権者との間の事務連絡も特別な事情がない限り全て司法書士が行いますご本人が直接、裁判所や債権者とやりとりする必要はありません。
なお、全国的に東京地裁本庁等の一部の裁判所では、自己破産や個人再生の申立てについて弁護士を優先する特殊な取扱いをしていますが、福岡地裁においては取扱いはほとんど変わりません。
 

∥お知らせ

>2024.8.3

8月9日(金)から15日(木)までお休みを取らせていただきます。
新規の電話相談は、この期間も毎日受け付けしています。

>2024.4.26

ゴールデンウイークは暦通り営業いたします。
新規の電話相談は、この期間も毎日受け付けしています。

>2024.1.10

現在、業務が立て込んでおり、新規のご相談を2か月程度、停止させていただいております。
多くのご依頼をいただき誠にありがとうございます。
なお、時効援用は、新規のご相談を承っております。
ご迷惑をおかけ致しますが、ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。

>2023.12.8

現在、業務が立て込んでおり、新規のご相談を1か月程度、停止させていただいております。
多くのご依頼をいただき誠にありがとうございます。
なお、時効援用は、新規のご相談を承っております。
ご迷惑をおかけ致しますが、ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。

>2023.12.1

12月26日(火)から1月3日(水)まで、年末年始のお休みを取らせていただきます。
ご迷惑をおかけ致しますが、ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。

>2023.8.4

8月11日(金)から15日(火)までお休みを取らせていただきます。
新規の電話相談は、この期間も毎日受け付けしています。

>2023.4.22

ゴールデンウイークは暦通り営業いたします。
新規の電話相談は、この期間も毎日受け付けしています。

>2022.12.22

12月29日(木)から1月3日(火)までお休みを取らせていただきます。
新規の電話相談は、この期間も
受け付けしています。

>2022.8.5

8月13日(土)から15日(月)までお休みを取らせていただきます。
新規の電話相談は、この期間も毎日受け付けしています。

>2022.4.22

ゴールデンウイークは暦通り営業いたします。
新規の電話相談は、この期間も毎日受け付けしています。

>2021.12.22

12月29日(水)から1月3日(月)までお休みを取らせていただきます。
新規の電話相談は、この期間も
受け付けしています。

>2021.8.5

8月13日(金)から15日(日)までお休みを取らせていただきます。
新規の電話相談は、この期間も毎日受け付けしています。

>2021.5.10

4月から携帯会社各社が料金プランを大幅に値下げしています。
家計の節約のため、積極的に携帯会社・料金プランの変更をご検討ください。
料金プランについては、総務省の携帯電話ポータルサイトをご参照ください。

総務省 携帯電話ポータルサイト
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/keitai_portal/

>2021.4.22

ゴールデンウイークは暦通り営業いたします。
新規の電話相談は、この期間も毎日受け付けしています。

>2020.12.23

12月29日(土)から1月3日(日)までお休みを取らせていただきます。
なお、新規の電話相談は、この期間も
受け付けしています。

>2020.8.5

8月13日(木)から16日(日)までお休みを取らせていただきます。
新規の電話相談は、この期間も毎日受け付けしています。

>2020.7.10

過払⾦請求やB型肝炎訴訟CMで知られる弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所が、令和2年6月24日、東京地裁より破産手続開始決定を受けたとの報道がなされました。

各種報道によれば、負債は約50億円で、その負債の中には貸金業者から回収し、本来依頼者に返還しなければならない過払金(預り金)も相当額含まれているようですが、過払金は提携していた広告業者への広告料等の支払に流用され消失してしまっており、本来受け取るべき依頼者の元には返金されない見込みが高いようです。

また、報道によると、その広告業者は、大手消費者金融の元支店長だった人物が興した会社で、弁護士・司法書士向けの広告事業を展開し業績を伸ばしていたようですが、今回のケースでは、破産した弁護士法人を実質的に支配し、自身の会社への広告料等の支払に充てるため、主導して過払金を流用していた疑いがあるようです。

弁護士以外が法律事務を取り扱うことは弁護士法で禁じられており(一部の業務に限り認定司法書士は例外)、それに反して法律事務を行うことを非弁活動といいますが、過去に懲戒処分を受けた等の事情で仕事が無く経営の苦しい弁護士が、報酬をもらう見返りに弁護士では無い者に弁護士資格の名義を貸し、弁護士業務を行わせることがあります。
これを非弁提携といい、整理屋が弁護士の名義を借りて債務整理業を行うケースが典型です。
上記の弁護士法人のケースは、名義のみを貸して業務を丸投げしていたわけではないようですが、この非弁提携に近いことが大規模に行われたものと思われます。

今回のケースに限らず、債務整理の非弁提携が疑われるケースは多くあります。

非弁提携をしている弁護士・司法書士を見分ける一番分かりやすい方法は、依頼した際の料金を確認することです。

非弁提携事務所は、提携している広告会社等に広告料や紹介料を支払う必要があるため料金が高くなります。
任意整理手続の場合、料金は1社につき3~5万円が相場になりますが、非弁提携事務所の場合、1社につき6万円以上することが多いようです。

弁護士・司法書士事務所を探す際は、料金もきちんとご確認ください。

>2020.4.22

ゴールデンウイークは暦通り営業いたします。
新規の電話相談は、この期間も毎日受け付けしています。

> 2020.4.1

型コロナウイルス感染症の影響で、休業や失業等により生活資金でお悩みの方や、失業により家賃を滞納している方は、下記の制度をご検討ください。

福岡県社会福祉協議会

一時的な生活資金の貸付を行う制度

http://www.fuku-shakyo.jp/jigyo/shikin/shikin-tokurei-yokoku%202.html 

福岡市生活自立支援センター

住居確保給付金・・・失業により滞納している家賃の給付を受けられる制度

http://jiritsu-support.fukuoka.jp/

http://jiritsu-support.fukuoka.jp/pdf/jyukyo_h29.pdf

>2019.12.23

12月28日(土)から1月5日(日)までお休みを取らせていただきます。
なお、新規の電話相談は、
1月3日(金)から受け付けしています。

>2019.10.1

消費税の改正に伴い、料金を変更しました。

>2019.8.6

8月13日(火)から15日(木)までお休みを取らせていただきます。
なお、新規の電話相談は、この期間も毎日受け付けしています。

>2019.4.22

ゴールデンウイークは暦通り営業いたします。
新規の電話相談は、この期間も毎日受け付けしています。

>2018.12.13

12月29日(土)から1月4日(金)までお休みを取らせていただきます。
なお、新規の電話相談は、
1月3日(木)から受け付けしています。

>2018.8.8

8月13日(月)から15日(水)までお休みを取らせていただきます。
なお、新規の電話相談は、この期間も毎日受け付けしています。

>2018.6.21

最近、借金の返済のために収入を増やそうと、簡単に儲かると宣伝する情報商材をクレジットカードで購入したけど、実際には収入は全く増えず、借金だけが増えてしまい債務整理をする方が増えています。

情報商材ビジネスは、アフィリエイト、仮想通貨取引、FX取引、株式投資、競馬必勝法等、簡単な労力で月間数十万円から100万円以上を確実に稼げるノウハウがあると広告し、販売業者がWEBサイト上で文書や動画等で公開するノウハウを、数万円から数十万円で販売するものですが、実際には、多大な労力がかかる一方、ほとんど稼げない価値の低いノウハウでしかなく、返金保証をうたっておきながら応じないという事例がほとんどです。

借金の返済が苦しくなった方は、無理に収入を増やそうとする前に、早めに専門家にご相談ください。

>2018.4.16

ゴールデンウイークは暦通り営業いたします。
新規の電話相談は、この期間も毎日受け付けしています。

>2017.12.20

12月29日(金)から1月4日(木)までお休みを取らせていただきます。
なお、新規の電話相談は、
1月4日(木)から受け付けいたします。

>2017.12.15

所有権留保特約が付されている自動車ローン契約につき、平成29年12月7日、最高裁は、自動車ローンの契約が、購入者の販売会社に対する自動車の売買代金債務を、信販会社が連帯保証するという内容の場合、車検証の所有車名義が販売会社名義となっていれば、破産・個人再生手続開始決定が出た後でも、信販会社は、自動車の所有権を主張できる旨の判決を下しました。

先だって、最高裁は平成22年6月4日、自動車ローンの契約が、購入者の販売会社に対する自動車の売買代金債務を、信販会社が立替払いするという内容の場合、車検証の所有車名義が信販会社名義でなければ、破産・個人再生手続開始決定が出た後は、信販会社は、自動車の所有権を主張できず、自動車の引き揚げを行使できない旨の判決を下していました。
しかし、上記の
平成29年12月7日判決が出たことで、破産・個人再生手続きで自動車ローンを債務整理の対象に含める場合、自動車の引き揚げに応じるか否かは、車検証の所有者名義だけでなく、自動車ローンの契約内容の検討も要するようになりました。(ただし、軽自動車はいずれの場合も引き揚げとなります)

>2017.10.20

大手弁護士法人の業務停止に伴い、同事務所と連絡がとれず困っているというご相談が増えていましたが、19日より、同事務所のホームページにて、今後の対応に関する案内が掲載されていますので、そちらをご参照ください。

>2017.8.8

8月11日(金)から15日(火)までお休みを取らせていただきます。
なお、新規の電話相談は、この期間も毎日受け付けしています。

>2017.6.20

最近、しばらく放置していた古い債権について、債権を譲り受けたとして、債権回収会社からその支払を求める裁判を起こされたというご相談が増えています。
概ね、最後の返済から5年以上経過していれば、消滅時効が完成している可能性が高いですが、債務者側が答弁書を提出せず、出廷しなければ裁判上請求が認められることを利用し、既に時効期間が経過している債権であっても、裁判を起こしてきているようです。
裁判を起こされた場合、裁判上で消滅時効の主張をする必要があります。
古い債権について裁判を起こされた方は、無視するのではなく、早めに専門家にご相談ください。

>2017.4.25

ゴールデンウイークは暦通り営業いたします。
新規の電話相談は、この期間も毎日受け付けしています。 
 

>2017.2.19  

現在、自己破産・個人再生事件が立て込んでおり、新規のご相談を2か月程度、一旦停止させていただいております。
多くのご依頼をいただき誠にありがとうございます。 

なお、任意整理、過払い金返還請求、時効援用事件は、新規のご相談を承っております。

ご迷惑をおかけ致しますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。 
 

>2016.12.21 

12月29日(木)から1月4日(水)までお休みを取らせていただきます。
新規の電話相談は、この期間も毎日受け付けしています。

>2016.8.8

8月13日(土)から15日(月)までお休みを取らせていただきます。
新規の電話相談は、この期間も毎日受け付けしています。

>2016.7.4

現在、自己破産・個人再生事件が立て込んでおり、新規のご相談を1か月程度、一旦停止させていただいております。
多くのご依頼をいただき誠にありがとうございます。 

なお、任意整理、過払い金返還請求、時効援用事件は、新規のご相談を承っております。

ご迷惑をおかけ致しますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

>2016.4.28

ゴールデンウイークは暦通り営業いたします。
新規の電話相談は、この期間も毎日受け付けしています。

>2016.4.15

最近、しばらく支払いができずに放置していた貸金業者から、結婚などを機に住民票を異動したところ、再び督促の文書が届くようになったというご相談が増えています。
5年間(債権者が個人の貸金業者等であれば10年間)以上、取引がない状態であれば、法律上消滅時効が成立し、債権者の請求する権利が消滅している可能性があります。
過去に貸金業者から裁判を起こされた記憶が無ければ、多くの場合、消滅時効が成立しています。
返済ができずにしばらくそのままにしていたら貸金業者から再び取立てを受けるようになったという方は、時効の援用を検討されることをお勧めします。 

>2015.12.22

12月28日から1月3日までお休みを取らせていただきます。

>2015.11.1

破産手続き中のSFコーポレーション(旧三和ファイナンス)が、過払い金の債権者に対し、「破産債権届出書」の発送を開始しています。
平成23年に破産手続が開始して以来、今まで配当できる財産の有無が不明でしたが、今回、配当の目処がたったため発送を開始したようです。
ただ、配当率は1%で、返還される金額は
「破産債権届出書」に記載されている届出債権額の1%です。返還をご希望の場合は、「破産債権届出書」と「振込送金依頼書」を、同社にご郵送ください。

>2015.10.2

最近、東京だけに事務所がある法律事務所に、面談することなく任意整理を1社6~10万円の報酬で依頼したけど、報酬の金額に疑問を感じて、その妥当性を当事務所に問い合わせされる方が増えています。
当事務所の報酬額の数倍の金額設定ですが、一般的に多額の広告費用をかけると、その分報酬金額が高くなります。
そもそも弁護士・司法書士が、依頼者と面談せずに債務整理事件を受任することは原則禁止されています。
また、中には整理屋と提携して名義を貸しているだけの事務所もあり、そのような事務所に依頼してしまうと報酬が高額であったり、ずさんな事務処理をされてしまうなどの不利益を受けることになります。
面談することなく電話や郵便だけで債務整理の依頼を勧めてくる事務所にはご注意ください。

>2015.8.12

8月13日(木)から16日(日)までお休みを取らせていただきます。

>2015.4.30

ゴールデンウイークは暦通り営業いたします。

>2014.12.25 

12月27日から1月4日までお休みを取らせていただきます。
なお、新規の無料電話相談は、この期間も毎日受け付けております。

>2014.12.10

最近、ギャンブルが原因の債務整理の相談が続いています。
ギャンブルが原因の場合、家族等が借金を肩代わりしても、またギャンブルを繰り返して借金を作ってしまうことが多く、ご本人よりも家族の方が心配して代わりに相談の電話をされることが多いようです。
また、ご本人に自覚が無くても、ギャンブル依存になっているケースもあります。その場合、家族による借金の肩代わりや債務整理をしても、またギャンブルを繰り返してしまい、中には離婚に至ったり家族に見放されたりするというケースも少なくありません。

当事務所では、ギャンブル依存が疑われる場合は、適切な自助組織に通うことをお勧めしています。実際に自助組織に通われた方は、「行ってよかった」と一様に感想を述べられる一方で、通われなかった方は、債務整理後も再びギャンブルを繰り返してしまうことが少なくありません。
ギャンブルが原因でも借金整理をする方法はあります。家族等の援助で安易に解決するのではなく、自力で整理するのと併せて、ギャンブルを繰り返している場合は、適切な自助組織に通うことをお勧めします。

 >2014.8.20

平成26年8月19日付けの西日本新聞により、過払い金が返還されたにもかかわらず、弁護士や司法書士が依頼者に渡しておらず、着服が疑われるケースが2012年以降、九州など全国で少なくとも45件(計約1700万円分)あったことが、大手消費者金融会社の調査で分かったとの報道がなされました。
弁護士や司法書士が消費者金融と過払い金を返還する和解を締結した場合、過払い金の金額が明記された和解書を取り交わすのが当然であり、その和解書をご依頼者にお渡しするのも当然のことです。
依頼した手続きが終わったのに和解書を渡してもらえない場合は上記のような着服が疑われます。事務所を探す際は、この点も確認するようご注意ください。

>2014.8.5

 8月13日(水)から15日(金)までお休みを取らせていただきます。
なお、新規の電話相談は、この期間も毎日受け付けております。

>2014.5.22

東京や大阪の弁護士・司法書士事務所に面談することなく依頼をしたけど、突然閉鎖されて契約解除されたり、自己破産や個人再生手続に方針を変更するなら、地元の事務所に改めて依頼をするよう求められたりしたという相談が少なくありません。
そもそも弁護士・司法書士が、依頼者と面談せずに債務整理事件を受任することは原則禁止されています。
中には整理屋と提携して名義を貸しているだけの事務所もあり、そのような事務所に依頼してしまうと報酬が高額であったり、ずさんな事務処理をされてしまうなどの不利益を受けることになります。
面談することなく電話や郵便だけで債務整理の依頼を勧めてくる事務所にはご注意ください。

 >2014.4.23

ゴールデンウイークは暦通り営業いたします。
なお、新規の無料電話相談は、この期間も毎日受け付けております。 

>2014.4.1

消費税率変更に伴い、料金を変更しました。

>2014.3.25

最近、返済ができずにしばらくそのままにしていた貸金業者から裁判を起こされたという相談が増えています。
これは特定の貸金業者が、既に時効期間が経過している債権であっても、債務者側が出廷しなければ訴訟上請求が認められることを利用して、多数の訴訟を起こしているためと思われます。
債権者から訴状等が届いた方は、そのまま放置せず専門家にご相談ください。

>2014.1.27

最近、CMで有名な事務所と比べて当事務所の任意整理の報酬が安すぎるのできちんとやってくれるのか不安だとの問い合わせを受けることがあります。
一部法律事務所・司法書士事務所が料金を高く設定しているのは、利益の最大化と大量投下した広告費の回収のためであり、料金が高いから有利な和解をしてくれるということはまずありません。
事務所を探す際は、この点を踏まえてご検討ください。

>2013.12.20

12月28日から1月5日までお休みを取らせていただきます。
なお、新規の無料電話相談は、この期間も毎日受け付けております。

>2013.11.26

借金から逃げるために、住民票を異動しないまま引越して、何年か生活を続けたけれど、生活上の必要に迫られ住民票を異動した結果取立てが復活し、結局債務整理をする方が大勢いらっしゃいます。
借金から逃げて一時的に取立てが止まったとしても、借金は無くなるわけではありません。
不安を抱えたままいたずらに問題の解決を先送りするよりも、早めに債務整理をして、再スタートを切ることをお勧めします。

>2013.10.28

最近、ギャンブルが原因の借金の相談が増えています。ギャンブルが原因の場合、家族等が借金を肩代わりしても、またギャンブルを繰り返して借金を作ってしまうことが多く、中には離婚に至ったり家族に見放されたりするというケースも少なくありません。
ギャンブルが原因でも借金整理をする方法はあります。家族等の援助で安易に解決するのではなく、自力で整理することをお勧めします。また、ギャンブル依存の状態にあるなら、適切な自助組織に通うなどして改善する必要があります。

>2013.9.6

最近、住宅ローンを組もうとしたら、以前から放置していた古い債務や完済していたと思っていた債務の記録が信用情報(詳しくはこちら)に残っており、ローンの審査が通らないといった相談が増えています。債務を放置していると、いつまでも信用情報に事故情報が残ったままとなり、後でローンを組もうとしても審査が通りにくくなりますので、将来のことを考えて早めに整理することをお勧めします。

>2013.7.31

8月13日(火)から15日(木)までお休みを取らせていただきます。
なお、新規の電話相談は、この期間も毎日受け付けております。

>2013.7.1

最近インターネット上で、当職と同姓同名(川野徹)の事業者が詐欺的な情報商材販売を行っているという情報が散見されますが、当職とは全くの別人であり、当事務所とは一切何らの関係もありませんのでご注意ください。 

>2013.4.26

ゴールデンウイークは暦通り営業いたします。
なお、新規の無料電話相談は、この期間も毎日受け付けております。 

>2013.3.25

平成25年3月24日付けの朝日新聞により、過払い金返還請求を主に扱う法律事務所・司法書士事務所の一部で、過払い金の返還額について大手消費者金融会社と秘密裏に協定を交わす例があるとの報道がなされました。
協定の内容は過払い金の返還額を一律に減額する代わりに手早く和解処理をするというもので、それにより消費者金融会社側は過払い金の支払いを減らすことができ、法律事務所・司法書士事務所側は1件当たりの手間を減らして短期間に大量の依頼を処理することができるというメリットがある一方、過払い金返還を依頼した方にとっては、協定の存在を知らされぬまま過払い金の返還額を減らされてしまうという不利益しかありません。 
普通の弁護士・司法書士はこのような協定を交わすことはありませんが、大量の案件を処理する必要がある事務所の中には交わしている所もあるようです。
また、過払い金の返還額は、訴訟をすれば手間はかかりますが増額することがほとんどです。
事務所を探す際は、過払い金の返還額の目安や訴訟の選択の有無なども確認したうえで依頼されることをお勧めします。

>2012.12.14

12月29日から1月6日までお休みを取らせていただきます。
皆様にはご不便をお掛けいたしますが、何卒宜しくお願い申し上げます。
なお、新規の無料電話相談は、この期間も毎日受け付けております。 

>2012.9.5

広告で有名な事務所に依頼してみたけど料金が高いことに気づいて、慌ててキャンセルして改めて相談に来られたという方が増えています。
事務所を探す際は、料金についても事前に確認されることをお勧めします。 

>2012.8.20

仕事や借金などのストレスが重なり、うつ病を発症されてから相談に来られる方が増えています。
借金によってストレスが重なっている方は、あまり無理を続けずに早めにご相談ください。 

>2012.8.7

8月13日(月)から15日(水)までお休みを取らせていただきます。
皆様にはご不便をお掛けいたしますが、何卒宜しくお願い申し上げます。
なお、新規の無料電話相談は、この期間も毎日受け付けております。 

>2012.7.6

貸金業者の株式会社クラヴィスが、平成24年7月5日、破産手続開始決定を受けました。今後も貸金業者の倒産は続くことが予想されます。既に完済されている方、長期間取引を続けている方は過払い金の発生が見込まれますので、なるべく早く請求されることをお勧めします。

>2012.5.10

 貸金業者のNISグループ株式会社(旧ニッシン)が、平成24年5月9日、東京地裁に民事再生手続開始の申立てを行いました。今後も貸金業者の倒産は続くことが予想されます。既に完済されている方、長期間取引を続けている方は過払い金の発生が見込まれますので、なるべく早く請求されることをお勧めします。

>2012.4.27

ゴールデンウイークは暦通り営業いたします。
なお、新規の無料電話相談は、この期間も毎日受け付けております。

>2012.3.29

返済ができずにしばらくそのままにしていた貸金業者から、再び取立てを受けるようになったというご相談が最近増えています。取立てを再開しているのは厳しい回収を行うネオライン・Jトラストグループの傘下にここ数年の間に入った貸金業者であり、それまでは回収困難な不良債権として取立てを停止していたものの、同グループの傘下に入ったことでその方針に従い回収を再開したものと思われます。同グループは、任意整理による分割和解には応じず、過払い金は返還しないという方針をとっているため、同グループに対する債務整理は難航することが予想されます。同グループから取立てを受けている方は、この機会に自己破産、個人再生を含めた債務整理をご検討ください。
また、5年以上取引がなかった方は時効により債務が消滅している可能性があります。この場合でも、債務の存在を認める発言をしたり、支払の猶予を求めたりすると時効の主張ができなくなります。安易に業者側と話をせず、まずはご相談ください。

>2012.2.13

最高裁は平成24年2月6日、債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)による法務大臣の許可を受けることなく債権管理回収業を営んだ行為について、同法違反の罪が成立するとの決定を下しました。貸金業者である被告人は、その多くが既に過払い状態である債権や時効期間を経過している不良債権を二束三文で大量に購入し、既に債権が有効に存在していないことを認識しながら悪質な取立てを行っていました。この業者に限らず、同様の取立てを行う業者は横行しています。長期間返済しないままにしていたら「債権を譲り受けた」とする業者から今になって返済を迫られているというような場合は、安易に支払わず、まずは専門家にご相談ください。 

>2011.12.27

12月28日(水)から1月4日(水)まで年末年始のお休みを取らせていただきます。
1月5日から通常どおりの営業となります。
皆様にはご不便をお掛けいたしますが、何卒宜しくお願い申し上げます。

>2011.12.1

11月30日、会社更生手続中の武富士の更生管財人は、12月1日に予定していた更生計画に基づく会社分割期日を延期することを発表しました。これにより、12月中旬頃から予定されていた過払金の返還開始時期が延期されることになります。 また、スポンサー企業の買収代金の支払いが遅れていることが延期の原因との報道もあり、更生計画自体に大幅な修正がなされる可能性が出てきました。

>2011.11.1

10月31日、会社更生手続中の武富士について、更生計画案を認可する決定が出されました。これにより、12月中旬頃から、届出債権額の3.3%の金額が順次返還される予定です。 

>2011.9.26

預金口座の支店を特定することなく行った差押命令の申立ての可否については、これまで高裁でもl判断が分かれていましたが、最高裁は平成23年9月20日、「差押命令の第三債務者に対する送達後その識別作業が完了するまでの間、差押えの効力が生じた債権の範囲を的確に把握することができないこととなり、第三債務者はもとより、競合する差押債権者等の利害関係人の地位が不安定なものとなりかねないから、そのような方式による差押債権の表示を許容することはできない。」として、原則支店を特定する必要があると判断しました。

>2011.8.29

貸金業者のSFコーポレーション(旧三和ファイナンス)が、平成23年8月26日、破産手続開始決定を受けました。今後も貸金業者の倒産は続くことが予想されます。既に完済されている方、長期間取引を続けている方は過払い金の発生が見込まれますので、なるべく早く請求されることをお勧めします。 

>2011.7.27

7月22日に、会社更生手続き中の株式会社武富士が提出した更生計画案について、決議に付する決定がなされました。
これに伴い武富士は、過払い債権者に対し、更生計画案に賛同をお願いする投票用紙等の郵送を開始しています。
更生計画案では、過払い債権者に対する弁済率は3.3%とされています。
更生計画案に投票される方は、

 

こちら【お知らせのページ】

 

を参考に、判断されてください。 

>2011.7.13

居住用の賃貸借契約における敷引特約の有効性に関し、平成23年7月12日、最高裁は敷引特約は有効との判断を下しました。敷引特約の有効性に関する最高裁判決は3月24日に続いて2度目ですが、前回同様、月額賃料の3.5倍程度の敷引金は高額すぎるとはいえず、敷引特約は消費者契約法10条により無効であるということはできないとしました。 

>2011.6.29

しばらく支払いができずにいたところ、債権者から一括返済を求める貸金訴訟等を起こされてしまい、どうしてよいか分からないで困っているという相談が最近増えています。そのまま何もせずに放っておいてしまうと債権者の言い分がそのまま認められてしまいます。訴訟の中で分割返済の和解をすることも可能ですので、裁判所から訴状等が届いたときは早めに専門家にご相談ください。(詳しくは こちら【よくある質問】) 

>2011.6.3

楽天が、子会社である楽天KCの株式をJトラストに売却することに決定しました(但し、カード事業は別のグループ会社に分割)。
Jトラスト(ネオライングループ)は、任意整理による分割和解には応じず、過払い金は返還しないという方針をとっているため、今後楽天KCに対する過払い請求や任意整理による分割和解交渉は難航することが予想されます。
また、同様の方針をとる貸金業者は増加傾向にあり、今後は個人再生や自己破産の重要性が高まることになりそうです。
(※楽天KCの事業は、楽天カード株式会社(楽天グループ)とKCカード株式会社(Jトラストグループ)に承継されていますが、KCカード株式会社に承継された債務の分割交渉や過払い金の返還交渉は予想通り難航しているようです。)

>2011.5.25

東京高裁は平成23年4月28日、預金口座の支店を特定することなく行った差押命令の申立てを却下する決定を出しました。
貸金業者の一部には、訴訟で判決を取っても過払い金の返還に応じず、預金口座を差押えても預金が残っていないため、過払い金の回収が困難な業者があります。
預金口座の差押えには、原則、支店名も特定する必要がありますが、最近支店名を特定することなく差押えることを認めた東京高裁決定が立て続けに出されており、この取扱いが定着すれば上記の様な業者からの回収も容易になる可能性がありました。しかし、平成23年4月28日、東京高裁はこれを却下する決定を出しました。このように高裁の判断は分かれており、依然として一部業者からの回収は厳しさが続きそうです。今後の判断が注目されます。 

>2011.4.27

ゴールデンウイークは、暦通り営業いたします。
なお、新規の電話相談については、ゴールデンウイーク期間中も毎日受け付けいたします。 

>2011.4.1  武富士の今後の流れ

会社更生手続き中の武富士の今後の手続きについては、管財人がこれまでに届けられた債権の認否を行って債権を確定し、武富士の資産から可能な弁済計画を盛り込んだ更生計画案を裁判所に提出し、それが債権者の決議により可決、認可され次第、債権者へ弁済するという流れになります。更生計画案の認可決定が平成23年7月15日の更生計画案の提出期限後2~3ヶ月後に予定されているため、実際に過払い金が返還されるのは早くてもその時期以降となります。

※古いお知らせはこちら【お知らせ】

 


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