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ご挨拶あすか司法書士事務所は、福岡で消費者問題を中心に様々な法律問題に取り組んでおります。 大学時代、実習にて世界半周航海を経験した私が、あなたの新たな船出をお手伝いいたします。 |
まずはお電話ください。
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| 基本報酬(税込) | その他(税込) | |
|---|---|---|
| 任意整理 | 1社 21,000円 ※ 債権者が1社のみの場合 31,500円 |
過払い金返還成功報酬 実際に返還された金額の21% (訴訟を提起する場合、52,500円と収入印紙・郵便切手代等の実費を加算) |
| 自己破産 |
105,000円 |
●債権者1社毎に、21,000円を加算 |
| 個人再生 | 157,500円 |
●債権者1社毎に、21,000円を加算 |
| 過払い金 返還請求 (完済分) |
基本報酬 無料 |
過払い金返還成功報酬 |
司法書士には、相談者や依頼者の秘密を守る義務があります。安心してご相談下さい。
【司法書士法第24条/秘密保持の義務】
司法書士または司法書士であった者は、正当な理由がある場合でなければ、
業務上取り扱った事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。
2011.12.27
12月28日(水)から1月4日(水)まで年末年始のお休みを取らせていただきます。
1月5日から通常どおりの営業となります。
皆様にはご不便をお掛けいたしますが、何卒宜しくお願い申し上げます。
2011.12.1
11月30日、会社更生手続中の武富士の更生管財人は、12月1日に予定していた更生計画に基づく会社分割期日を延期することを発表しました。これにより、12月中旬頃から予定されていた過払金の返還開始時期が延期されることになります。 また、スポンサー企業の買収代金の支払いが遅れていることが延期の原因との報道もあり、更生計画自体に大幅な修正がなされる可能性が出てきました。
2011.11.1
10月31日、会社更生手続中の武富士について、更生計画案を認可する決定が出されました。これにより、12月中旬頃から、届出債権額の3.3%の金額が順次返還される予定です。
2011.9.26
預金口座の支店を特定することなく行った差押命令の申立ての可否については、これまで高裁でもl判断が分かれていましたが、最高裁は平成23年9月20日、「差押命令の第三債務者に対する送達後その識別作業が完了するまでの間、差押えの効力が生じた債権の範囲を的確に把握することができないこととなり、第三債務者はもとより、競合する差押債権者等の利害関係人の地位が不安定なものとなりかねないから、そのような方式による差押債権の表示を許容することはできない。」として、原則支店を特定する必要があると判断しました。
2011.8.29
貸金業者のSFコーポレーション(旧三和ファイナンス)が、平成23年8月26日、破産手続開始決定を受けました。今後も貸金業者の倒産は続くことが予想されます。既に完済されている方、長期間取引を続けている方は過払い金の発生が見込まれますので、なるべく早く請求されることをお勧めします。
2011.7.27
7月22日に、会社更生手続き中の株式会社武富士が提出した更生計画案について、決議に付する決定がなされました。
これに伴い武富士は、過払い債権者に対し、更生計画案に賛同をお願いする投票用紙等の郵送を開始しています。
更生計画案では、過払い債権者に対する弁済率は3.3%とされています。
更生計画案に投票される方は、こちら【お知らせのページ】を参考に、判断されてください。
2011.7.13
居住用の賃貸借契約における敷引特約の有効性に関し、平成23年7月12日、最高裁は敷引特約は有効との判断を下しました。敷引特約の有効性に関する最高裁判決は3月24日に続いて2度目ですが、前回同様、月額賃料の3.5倍程度の敷引金は高額すぎるとはいえず、敷引特約は消費者契約法10条により無効であるということはできないとしました。
2011.6.29
しばらく支払いができずにいたところ、債権者から一括返済を求める貸金訴訟等を起こされてしまい、どうしてよいか分からないで困っているという相談が最近増えています。そのまま何もせずに放っておいてしまうと債権者の言い分がそのまま認められてしまいます。訴訟の中で分割返済の和解をすることも可能ですので、裁判所から訴状等が届いたときは早めに専門家にご相談ください。(詳しくはこちら【よくある質問】)
2011.6.3
楽天が、子会社である楽天KCの株式をJトラストに売却することに決定しました(但し、カード事業は別のグループ会社に分割)。
Jトラスト(ネオラインキャピタルグループ)は、任意整理による分割和解には応じず、過払い金は返還しないという方針をとっているため、今後楽天KCに対する過払い請求や任意整理による分割和解交渉は難航することが予想されます。
また、同様の方針をとる貸金業者は増加傾向にあり、今後は個人再生や自己破産の重要性が高まることになりそうです。
(※楽天KCの事業は、楽天カード株式会社(楽天グループ)とKCカード株式会社(Jトラストグループ)に承継されていますが、KCカード株式会社に承継された債務の分割交渉や過払い金の返還交渉は予想通り難航しているようです。)
2011.5.25
東京高裁は平成23年4月28日、預金口座の支店を特定することなく行った差押命令の申立てを却下する決定を出しました。
貸金業者の一部には、訴訟で判決を取っても過払い金の返還に応じず、預金口座を差押えても預金が残っていないため、過払い金の回収が困難な業者があります。
預金口座の差押えには、原則、支店名も特定する必要がありますが、最近支店名を特定することなく差押えることを認めた東京高裁決定が立て続けに出されており、この取扱いが定着すれば上記の様な業者からの回収も容易になる可能性がありました。しかし、平成23年4月28日、東京高裁はこれを却下する決定を出しました。このように高裁の判断は分かれており、依然として一部業者からの回収は厳しさが続きそうです。今後の判断が注目されます。
2011.4.27
ゴールデンウイークは、暦通り営業いたします。
なお、新規の電話相談については、ゴールデンウイーク期間中も毎日受け付けいたします。
2011.4.1 武富士の今後の流れ
会社更生手続き中の武富士の今後の手続きについては、管財人がこれまでに届けられた債権の認否を行って債権を確定し、武富士の資産から可能な弁済計画を盛り込んだ更生計画案を裁判所に提出し、それが債権者の決議により可決、認可され次第、債権者へ弁済するという流れになります。更生計画案の認可決定が平成23年7月15日の更生計画案の提出期限後2~3ヶ月後に予定されているため、実際に過払い金が返還されるのは早くてもその時期以降となります。
※古いお知らせはこちら【お知らせ】