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任意整理で借金が減る?借金生活から抜け出すための第一の手段として、任意整理という方法があります。
銀行などが行っている「債務の一本化」と勘違いされることがありますが、「任意整理」と「債務の一本化」はまったく異なります。
任意整理は、利息制限法に基づく引き直し計算を行い、引き直し後の金額を将来の利息は基本的に免除した上で、およそ36回から60回に分割して返済していく手続です。 ※ 分割回数は、債権者や債務額等によってマチマチです。
任意整理の手続をご提案できるかどうかは、負債額、収入、資産、家族構成などを総合的に勘案して判断いたします。 利息制限法に基づく引き直しとは?![]() 平成22年6月18日に貸金業法等が改正されるまで、消費者金融のキャッシング契約は、多くの場合25~29.2%の利率で締結されていました。 これは、「出資法」において利率の上限が29.2%(※改正により現在は20%)と定められていたためです。
この上限利率を超えて金銭を貸し付ける契約を行うと処罰の対象になります。
これに対して、「利息制限法」では、15~20%の範囲で上限利率が定められています。
つまり、出資法の上限利率と、利息制限法の上限利率に約10%の開きがあったのです。
一般的にこれを「グレーゾーン金利」と呼んでいます。(※改正により現在は廃止)
一方で、貸金業法43条(※改正により現在は廃止)では、貸金業者が法定の書面を貸付・返済の度に交付することや、債務者が任意に返済すること等を要件として、利息制限法所定の金利を超えて支払った利息の返済も有効とすることが定められていました。この規定のことを「みなし弁済規定」といい、かつてはこれが認められることもありました。 しかし、平成18年1月13日の最高裁判決において、この要件を厳格に解釈する判断が下されたことから、事実上このみなし弁済規定が認められることはほとんどなくなりました。それにより、グレーゾーン金利は民事上無効ということができるようになったのです。
したがって、たとえば50万円の年利27%のキャッシング契約は、29.2%以下なので処罰の対象とはなりませんが、18%を超える金利については民事的に無効であるということができるのです。 任意整理とは、このグレーゾーンにある取引を、利息制限法所定の上限金利で引き直す手続です。
取引の一番最初に遡って計算をやり直すことができるので、取引の期間が長ければ長いほど、引き直し前の債務額と引き直し後の債務額に大きな開きが生じます。高い利率のままずっと7~8年以上取引をしているような場合は、既に借入残高が0円になっている可能性すら考えられます。 しかし、そうとうは知らずに、大変な思いをして、ただただひたすら返済を続けている方が大勢いらっしゃるのが現実です。
もちろん、たとえ0円にまで減額できないとしても、債務額をいくらかでも減額できるだけで、返済の見通しが立ち、生活再建の希望が持てるようになるかもしれません。 (※平成22年6月18日の法律改正により、出資法の上限金利が20%に引き下げられ、みなし弁済規定も廃止されたことで、グレーゾーン金利の問題は立法的に解決されました。しかし、現在は法定金利内の取引でも、過去にグレーゾーン金利での取引がある場合は、取引開始日に遡って引き直し計算をする必要があります。)
任意整理のデメリットは?唯一のデメリットと言えば、貸金業者の信用情報に名前が載ることです。いわゆるブラックリストというものです。
信用情報に掲載されている間は、基本的には、新たな融資やローンの契約ができません。その期間は、一般的に5年前後といわれています。
しかし、消費者金融などとの関係を一切断ち切らなければ、そもそも自力による生活再建はありえません。そういう意味では、任意整理を行うにあたって、こういう「デメリット」さえむしろ前向きに捉えるぐらいの強い決意が必要です。 |