福岡で債務整理なら、あすか司法書士事務所にお任せください。認定司法書士が、任意整理、個人再生、自己破産、過払い金返還請求、借金問題を安い費用で全力でサポートします。

 

 
 
 
 

あなたは利息を払い過ぎていませんか?

平成22年に法改正がされるまで、消費者金融やクレジットカードのキャッシング契約は、多くの場合25~29.2%の利率で締結されており、民事的には無効だが処罰の対象とはならない、いわゆるグレーゾーン金利での取引が一般的でした。

グレーゾーン金利での取引については、利息制限法所定の利率による引き直し計算を行うことによって債務額を減額することができます。

平成21年頃からさかのぼって、7~8年以上高い金利のまま取引していた場合、債務額が0円になっている可能性があり、それより長い取引であれば、債務額以上の金額を貸金業者やクレジット会社に払いすぎた状態になっている可能性が高いです。

過払い金は、貸金業者に対して返還請求をすることで取り戻すことが可能です。

この請求はあなたの正当な権利です。個人で行うことももちろん可能です。
しかし、業者との交渉や書面のやり取りなどを伴いますので、手続をスムーズに行うためには、やはり私たち専門家に依頼されることをお勧めします。

あなたに代わって請求します

債務整理は、まず初回からの取引履歴を業者側に開示するよう請求するところから始まります。
この取引履歴をもとに、利息制限法の上限金利による引き直し計算を行います。

計算の結果、過払い金が発生している場合は、過払い金返還請求書を作成し、代理人として司法書士名で当該貸金業者に通知します。

過払い金返還請求訴訟

貸金業者が過払い金返還の請求に応じない場合や、請求内容についてそれぞれの主張に開きがある場合もあります。

貸金業者の倒産が相次ぐ昨今は、業者側も生き残りに必死になっており、大手の業者でさえも過払い金の大幅な減額を要請してくるようになっています。

このような場合は、「不当利得返還請求訴訟」を提起することをお勧めしています。
訴訟を提起すれば、ほとんどの場合、過払い金の返還額が増額されます。

もちろん、中には時間や労力、費用などを考慮し、訴訟の提起を望まない方もいらっしゃいますので、訴訟提起の判断は十分協議した上で決定いたします。


ご注意

平成25年3月24日付けの朝日新聞により、過払い金返還請求を主に扱う法律事務所・司法書士事務所の一部で、過払い金の返還額について大手消費者金融会社と秘密裏に協定を交わす例があるとの報道がなされました。

協定の内容は過払い金の返還額を一律に減額する代わりに手早く和解処理をするというもので、それにより消費者金融会社側は過払い金の支払いを減らすことができ、法律事務所・司法書士事務所側は1件当たりの手間を減らして短期間に大量の依頼を処理することができるというメリットがある一方、過払い金返還を依頼した方にとっては、協定の存在を知らされぬまま過払い金の返還額を減らされてしまうという不利益しかありません。 

普通の弁護士・司法書士はこのような協定を交わすことはありませんが、大量の案件を処理する必要がある事務所の中には交わしている所もあるようです。
また、過払い金の返還額は、訴訟をすれば手間はかかりますが増額することがほとんどです。

事務所を探す際は、過払い金の返還額の目安や訴訟の選択の有無なども確認したうえで依頼されることをお勧めします。

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